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掲載日:2023年5月8日
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PRTR法により定められた化学物質を取り扱う事業者のうち、対象業種、従業員数、取扱量等の要件を満たす事業者は、前年度の排出量及び移動量を報告する必要があります。
また、埼玉県では生活環境保全条例に基づき、PRTR法及び県で独自に定めた化学物質について一定の要件を満たす事業者は、前年度の取扱量を報告する必要があります。
なお、令和5年4月1日から、第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書、特定化学物質取扱量報告書の提出先が大気環境課 規制・化学物質担当に変わりましたので御注意ください。
特定化学物質等適正管理手順書作成(変更)報告書及び環境負荷低減主任者選任届出書(化学物質関係)については引き続き、管轄の環境管理事務所で受け付けます。
詳細は大気環境課【化学物質】を御覧ください。
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