業務案内(土壌汚染対策)
土壌汚染対策法
- 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更(工事)を行おうとする場合、工事着手の30日前までに届出が必要です。さらに、特定有害物質による土壌汚染のおそれがあると認められる場合は、土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません。
- 水質汚濁防止法に基づく特定施設で特定有害物質を使用していたものを廃止する場合は、土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません。
詳細は水環境課(土壌汚染対策法について)をご覧ください。
埼玉県生活環境保全条例(土壌汚染対策)
- 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更(工事)を行おうとする場合、その土地における履歴調査を実施し、報告しなければなりません。なお、履歴調査とは、過去に特定有害物質を取り扱っていた事業所の設置状況等の調査で、土地の登記簿・公図、航空写真、聞き取りなどにより調査をする必要があります。
- 特定有害物質を取り扱っていた事業所を廃止する等の場合は、土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません(土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況調査を実施、報告する場合を除きます)。
詳細は水環境課(埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全))をご覧ください。