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掲載日:2024年1月24日
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使用済自動車の引取りを行おうとする事業者は引取業の登録を、使用済自動車に搭載されたカーエアコン等からフロン類の回収を行おうとする事業者はフロン類回収業の登録が必要です。
なお、令和5年4月1日から、引取業者及びフロン類回収業者登録申請関係の提出先が大気環境課 規制・化学物質担当に変わりましたので御注意ください。
詳細は大気環境課(自動車リサイクル法登録事務)をご覧ください。
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