ここから本文です。
掲載日:2019年3月13日
ケガなどで一時的に保護した場合は、お住まいの地域を担当する環境管理事務所(PDF:94KB)へご連絡ください。野生鳥獣を許可なく飼うことは鳥獣保護法で禁止されていますのでご注意ください。
まずは状況を確認します。すぐに治療をしなくてもしばらく様子を見ているうちに回復する場合もあります。治療の必要がある場合には、環境管理事務所から指定診療機関に連絡し、保護・治療を行うことで自然に帰すよう取り組む制度があります。この場合、保護した方には指定診療機関への搬送にご協力をお願いしています。保護される際には直接触れないよう手袋等をしてください。衛生上手洗い等もお願いします。
また、下記に当てはまる場合には保護の対象とはなりません。
ヒナを拾わないでください。
人間が育ててもエサの取り方や身の守り方など、自然で生きていくために必要なことを教えることはできません。基本的に保護はせず、必要最低限で親が世話をできるよう手助けのみをお願いします。
ヒナが巣から落ちたなら巣に戻す。
仮の巣をなるべく高い位置に取り付けて入れておく。
巣が見当たらない場合は、身を隠せる草木のある根元に移動させる。
詳しくは埼玉県HP内「ヒナを拾わないで」をご参照ください。
農業や生活環境に被害を与える恐れがあるため、保護診療の対象外です
(駅前や住宅地でよく見られるドバトは保護の対象外です)
衰弱や死亡が1か所で複数確認される場合には、感染症の疑いがあります。管轄の環境管理事務所へお知らせください。
タヌキに多くみられる「疥癬症(ダニが皮膚に寄生して起こる感染症)」の場合は、毛が抜け衰弱するため人家の近くに現れることがあります。一昼夜見守っても移動しないようであれば環境管理事務所へご相談ください。他のペットにも感染する可能性があるため、指定病院での治療は行わず、見守っていただく対応となります。(写真は、脚など部分的に毛が抜けている野生のタヌキ)
在来種や生態系への影響を及ぼす可能性があるため。アライグマなどの特定外来生物は、育てたり運んだりすることが外来生物法で禁止されています。
野生生物は、自然環境の中で生と死を繰り返しています。死んでしまうことがあっても、別の生物の糧として循環しています。傷ついた野生生物を見つけても、自然の流れにあるものとして見守っていただくこともあります。
飼い主が所属する協会に連絡してください。
足環にJPNと書いてある場合(例:JPN08AA01234)
日本鳩レース協会Tel03-3822-4231
足環にNIPPONと書いてある場合(例:NIPPON2008012345)
日本伝書鳩協会Tel03-3801-2789
詳しくは埼玉県HP内「野鳥における鳥インフルエンザ」をご参照ください。
原則的には、野生の鳥獣を捕獲・飼養することはできません。
野生の鳥獣を捕獲できるのは、狩猟者登録を有する者が狩猟期間中(毎年11月15日から翌年2月15日(イノシシ、ニホンジカはわな猟に限り3月15日))に狩猟鳥獣を狩猟する場合に認められています。ただし、かすみ網、とらばさみを使用して鳥獣を捕獲することは、禁止されています。
野鳥の密猟、違法飼養者を見かけたら、管轄環境管理事務所までご連絡ください。
野鳥を飼えるのは、以下の場合などです。
現在、埼玉県では愛がん飼養のための新規の捕獲許可は認めていません。
オオタカ関連のページへ:埼玉県みどり自然課
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください