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掲載日:2025年10月30日

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引渡し方法について(自動車)

(1)「落札後の手続について(自動車)」「落札後の注意事項」をよくお読みください。

 

(2)埼玉県(出品した各課所等)は落札後、落札者と契約を交わします。契約の際には埼玉県(出品した各課所等)より契約書を送付します。

 

(3)前記契約を締結し、埼玉県(出品した各課所等)が代金納付期限までに売払代金の残金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。

 

(4)物件の引渡しは、原則として埼玉県が指定する場所(出品した各課所等)で落札者への直接引渡しにより行います。直接引渡しの際、落札者本人の確認のため、以下の書面等を持参してください。

(1)個人の場合

ア 埼玉県が落札者へ送信した、落札を通知する電子メールを印刷したもの

イ 個人番号の記載のない住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑証明書)の写し、運転免許証のコピー、個人番号カード(カード表面のみ)のコピー、パスポートのコピーのうち本人であることが確認でき、かつ、現住所を証明するもの

(2)法人の場合

ア 埼玉県が落札者へ送信した、落札を通知する電子メールを印刷したもの

イ 法人の商業登記簿謄本の写し

ウ 法人の代表者に係る以下の書類等

個人番号の記載のない住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑証明書)の写し、運転免許証のコピー、個人番号カード(カード表面のみ)のコピー、パスポートのコピーのうち本人であることが確認でき、かつ、現住所を証明するもの

 

(4)売却物件は、売払代金の残額の納付が完了した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

 

(5)前記契約を締結し、埼玉県(出品した各課所等)が代金納付期限までに売払代金の残金の納付を確認できた場合、買受人からの請求に基づき権利移転に必要な書類(登録識別情報等通知書、譲渡証明書)を交付します。

 

(6)当該自動車は、埼玉県(出品した各課所等)で一時抹消登録等の手続きをしてから引渡します。

         検査手続及び新規登録手続を落札者において行っていただく必要があります。

         落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等に当該自動車を持込んで手続きを行ってください。

※輸送手段は、落札者において手配してください。

※各運輸支局等で必要となる書類及び費用を御確認ください。

 

(7)物件の引取り、権利移転に伴う手続きに係る一切の費用は落札者の負担となります。

※自動車取得税及び自動車税の申告、納税も落札者の負担となります。

 

(8)売払代金の残金の納付後、令和7年12月26日(金曜日)までに売却物件の引渡しを受けない場合は、令和7年12月25日(木曜日)まで に「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合保管料を負担していただく場合があります。

※「保管依頼書」のダウンロード

(9)引渡場所は、以下のとおりです。

物件番号 場所・連絡先 所在地

自動車1

(三菱・i-MiEV)

さいたま県税事務所 総務担当

(電話:049-822-5190)

さいたま市浦和区北浦和5-6-5

埼玉県浦和合同庁舎 庁舎棟1階

※自動車1及び自動車3は庁舎棟地下駐車場で保管。

※自動車2は別館車庫で保管。

自動車2

(トヨタ・プリウス)

自動車3

(ホンダ・ライフ)

 

(10)落札した物件の車体に文字やロゴがプリントされている場合は、落札者の負担で消去してください。その後、写真等により消去した旨を確認させていただきます。

 

(11)落札者以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引き渡しを受ける場合は、「落札後の手続きについて(自動車)」の「5 代理人による落札後の手続」をご確認ください。

お問い合わせ

出納 会計管理課 総務・物品管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館1階

ファックス:048-830-4913

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