トップページ > 県政情報・統計 > 公有財産 > 公売 > 【会計管理課】インターネットオークションサイトを利用した公有財産売却について > 落札後の手続について(自動車)
ページ番号:273817
掲載日:2025年10月30日
ここから本文です。
入札公告(PDF:184KB)や埼玉県インターネット公有財産売却ガイドラインなどもご確認ください。
(1)入札期間終了後、埼玉県(出品した各課所等)が落札者へ、電子メールで、落札した売却物件、契約締結に関する案内などをお知らせしますので、必ずご確認ください。
(2)この電子メールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、埼玉県(出品した各課所等)へ電話にてご連絡ください。
(1)入札保証金は契約保証金に充当され、契約保証金は売払代金の一部に充当されます。
(2)納付していただく金額は次のとおりです。
売払代金の残金=売払代金(落札価格)-契約保証金(契約保証金に充当される入札保証金)
(3)ペイジー(Pay-easy)により、売払代金の残金を納付(一括納付)してください。
ペイジー(Pay-easy)とは…最寄りの金融機関のATM(ペイジー対応ATM)やインターネットバンキングなどで手続ができます。納付のためにお知らせした数字を入力するだけの簡単操作です。
※埼玉県での納付の確認が上記納付期限を過ぎてしまう場合には、別途ご相談ください。
(4)納付期限(令和7年12月23日(火曜日)午後2時30分)までに埼玉県が売払代金の残金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、契約保証金は没収されます。
埼玉県(出品した各課所等)より契約書を送付しますので、落札者は、送付された契約書に必要事項を記入及び押印の上、埼玉県(4(10)の「連絡先」)に直接持参又は郵送してください。
(1)埼玉県会計管理課のホームページの「落札後の注意事項」「引渡し方法について(自動車)」をよくお読みください。
(2)埼玉県(出品した各課所等)は落札後、落札者と契約を交わします。契約の際には、埼玉県(出品した各課所等)より契約書を送付します。
(3)前記契約を締結し、埼玉県(出品した各課所等)が代金納付期限までに売払代金の残金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(4)売却物件は、売払代金の残額の納付が完了した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。一度引渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(5)当該自動車は、埼玉県(出品した各課所等)で一時抹消登録等の手続きをしてから引渡します。
(6)前記契約を締結し、埼玉県(出品した各課所等)が代金納付期限までに売払代金の残金の納付を確認した後に買受人からの請求に基づき、権利移転に必要な書類(登録識別情報等通知書、譲渡証明書)を交付します。
(7)物件の引取り、権利移転に伴う手続きに係る一切の費用は落札者の負担となります。
※自動車取得税及び自動車税の申告、納税も落札者の負担となります。
(8)物件の引渡しは、原則として埼玉県が指定する場所(出品した各課所等)で落札者への直接引渡しにより行います。直接引渡しの際、落札者本人の確認のため、以下の書面等を持参してください。
(1)個人の場合
ア 埼玉県が落札者へ送信した、落札を通知する電子メールを印刷したもの
イ 個人番号の記載のない住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑証明書)の写し、運転免許証のコピー、個人番号カード(カード表面のみ)のコピー、パスポートのコピーのうち本人であることが確認でき、かつ、現住所を証明するもの
(2)法人の場合
ア 埼玉県が落札者へ送信した、落札を通知する電子メールを印刷したもの
イ 法人の商業登記簿謄本の写し
ウ 法人の代表者に係る以下の書類等
(9)売払代金の残金の納付後、令和7年12月26日(金曜日)までに売却物件の引渡しを受けない場合は、令和7年12月25日(木曜日)までに「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
※「保管依頼書」のダウンロード→保管依頼書(PDF:74KB)
(10)引渡場所は、以下のとおりです。
| 物件番号 | 場所・連絡先 | 所在地 |
|---|---|---|
|
自動車1 (三菱・i-MiEV) |
さいたま県税事務所 総務担当 (電話:048-822-5190)
|
埼玉県浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎 庁舎棟1階 ※自動車1及び自動車3は庁舎棟地下駐車場で保管。 ※自動車2は別館車庫で保管。 |
|
自動車2 (トヨタ・プリウス) |
||
|
自動車3 (ホンダ・ライフ) |
(11)落札した物件の車体に文字やロゴがプリントされている場合は、落札者の負担で消去してください。その後、写真等により消去した旨を確認させていただきます。
落札後の手続(売払代金の納付や売却物件の引渡しなど)については、原則、落札者ご本人が行ってください。
やむを得ず落札者の代理人が落札後の手続を行う必要がある場合には、提出期限(令和7年12月9日(火曜日))までに以下の書類を埼玉県(出品した各事務所等)へ持参又は郵送により提出してください(郵送の場合は提出期限の消印有効)。
なお、原則として、提出期限(令和7年12月9日(火曜日))までに埼玉県が委任状の提出を確認できない場合は、代理人が落札後の手続を行うことはできません。
(1)委任状(落札者及び代理人、双方が押印していること。)
(2)代理人の個人番号の記載のない住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑証明書)の写し、運転免許証のコピー、個人番号カード(カード表面のみ)のコピー、パスポートのコピーのうち、本人であることが確認でき、かつ、現住所地を証明するもの少なくとも1つ
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
「委任状」(落札後の手続のみを委任する場合)のダウンロード
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください