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掲載日:2025年10月30日
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埼玉県インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「埼玉県インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSl官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、 本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、埼玉県の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約の上、本ガイドライン及び貴庁における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と埼玉県に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、貴庁の公有財産売却に係る本ガイドライン、入札公告の各条項を熟覧し、入札物件の法令上の規制等、これらについてすべて承知の上、参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成21年3月31日付け入審第513号)に基づく入札参加停止等の措置を受けている者
(3)公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成21年4月1日付け入審第97号)に基づく入札参加除外の措置を受けている者
(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者
ア 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもののように供しようとする者
注:「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ 次のいずれかに該当する者
(ア)法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
注:「役員等」とは、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者
(ウ)暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(エ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(5)前記(3)又は(4)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(6)地方自治法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する者
(7)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づくところの破壊的団体および当該団体の役員もしくは構成員
(8)入札参加申込みの手続が期限までに完了しない者
(9)日本語を完全に理解できない者。ただし、日本語を理解できる者が代理人として参加する場合は除く。
(10)埼玉県が定める本ガイドライン及びKSl官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
(11)公有財産の買受について一定の資格その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
(12)この入札の参加資格がない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって埼玉県が執行する一般競争入札手続の一部です。
(2)公有財産売却に参加される方は、あらかじめ埼玉県インターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という。)上の公有財産(物品・自動車)売却の物件詳細画面や埼玉県において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認した上で公有財産売却に参加してください。
(3)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続を行ってください。
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
なお、本申込み登録については、埼玉県が参加申込み(仮申込み)期間終了後の翌日以降に行うこととなるので御留意ください。埼玉県での本申込みの登録が完了しないと入札することはできません。
(4)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(5)売払代金の残金の納付期限までにその代金全額を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間、埼玉県の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(6)公有財産売却においては、特定の物件の売却が中止になること、若しくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など埼玉県の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金の納付が完了した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、埼玉県はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4)公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、 移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
(1)公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)などを公有財産売却の参加者情報として登録してください。
(2)入札者の公有財産売却の参加者情報及びログインID に登録されているメールアドレスを埼玉県に開示され、かつ、埼玉県がこれらの情報を埼玉県文書管理規程に基づき5年間保管します。
(3)埼玉県から公有財産売却の参加者に対し、ログインID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
(4)落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインID に紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されます。
(5)埼玉県は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認又は同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
公有財産売却では、入札等の手続(入札参加申込み、入札保証金の納付及び返還に係る受領、入札並びにこれらに附帯する事務)については、原則、公有財産売却の参加者御本人が行うこととなっています。やむを得ず公有財産売却の参加者の代理人が入札等の手続を行う場合には、代理人に入札等の手続をさせることができます。代理人には、入札等の手続を委任することとします。
(1)代理人の資格
代理人は、「第1 1公有財産売却の参加条件」を満たさなければなりません。
(2)代理人による公有財産売却の入札等の手続
提出書類様式、提出期限等の詳細事項については埼玉県会計管理課のホームページの「代理人による入札等について」を御確認ください。
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログインID でのみ入札できます。
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)などを公有財産売却の参加者情報として登録してください(法人で公有財産売却の参加申込みを行う場合は、法人代表者名でログインID を取得する必要があります)。
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、埼玉県が物件ごとに予定価格(入札開始価格)の100分の10以上の金額として入札公告に定める額を決定します。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、物件ごとに必要です。入札保証金は、埼玉県が物件ごとに指定する方法(クレジットカード)で納付(一括納付)してください。
入札保証金には利息を付しません。
原則として、入札開始2開庁日前までに埼玉県が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続に従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾するものとします。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードを御使用ください。
(3)入札保証金の没収
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、御注意ください。
(2)入札をなかったものとする取扱い
埼玉県は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
(1)落札者の決定
入札期間終了後、埼玉県は開札を行い、物件ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(入札開始価格)以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、落札者となるべき価格の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ(売却システム上の自動抽選)により落札者を決定します。この場合くじを辞退することはできません。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
落札者がいない場合、再度入札は行いません。
ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 埼玉県から落札者への連絡
落札者には、埼玉県(出品した各課所等)から入札終了後、あらかじめログインID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
埼玉県(出品した各課所等)が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、埼玉県(出品した各課所等)が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
当該電子メールに表示されている整理番号は、埼玉県に連絡する際や埼玉県に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
(1)落札者に対する売却の決定
埼玉県は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。(自動車又は落札額が50万円以上の物品の場合のみ)
契約の際には埼玉県(出品した各課所等)より契約書を送付しますので、落札者は送付された契約書に必要事項を記入・押印の上、指定する期限までに埼玉県(出品した各課所等)に直接持参又は郵送してください。
ア 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。これが売払代金となります。
イ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、売払代金(落札価格)から、事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金の納付期限
落札者は、売払代金の残金の納付期限までに埼玉県が納付を確認できるよう、売払代金の残金を納付(一括納付)してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金の納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
納付方法、納付期限等の詳細事項については、埼玉県会計管理課のホームページの「落札後の手続について(物品)」または「落札後の手続について(自動車)」を御確認ください。
(1)落札者以外の納付した入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札期間終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
(2)入札保証金返還の方法
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、御了承ください。
埼玉県は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には埼玉県(出品した各課所等)より契約書を送付します(自動車又は落札額が50万円以上の物品の場合のみ)。
自動車又は落札額が50万円以上の場合は、落札者は送付された契約書に必要事項を記入・押印の上、指定する期限までに埼玉県(出品した各課所等)に直接持参又は郵送してください。
落札額が50万円未満(自動車を除く)の場合は、契約書を作成せず、売払代金の残金の納付をもって埼玉県会計管理課ホームページに掲載する物品売買に関する契約事項に合意したものとみなします。以後は、当該契約事項を遵守してください。
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付した時点で権利移転します。
(1)落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
(2)讓渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など埼玉県の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
引渡しは、売払代金の残金が納付された時の状況(現況有姿)で原則として埼玉県が指定する場所で落札者への直接引渡しにより行います。
一度引渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
引渡し方法、引渡し日時等の詳細事項については埼玉県会計管理課のホームページの「引渡し方法について(物品)」または「引渡し方法について(自動車)」を御確認ください。
また、自動車の場合、権利移転に伴う費用 (自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など) は落札者の負担となります。
(1)移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙が必要です。
(2)自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、 納税してください。
公有財産売却では、落札後の手続(売払代金の納付や売却物件の引渡しなど)については、原則、落札者御本人が行うこととなっております。やむを得ず落札者の代理人が落札後の手続を行う場合には、代理人に落札後の手続をさせることができます。代理人には、落札後の手続を委任することとします。
提出書類様式、提出期限等の詳細事項については埼玉県会計管理課のホームページの「落札後の手続について(物品)」または「落札後の手続について(自動車)」を御確認ください。
(1)公有財産売却の参加申込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続を中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ 公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続を中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続を中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
公有財産売却の参加申込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却物件の中止時における入札保証金の返還
特定の公有財産売却物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、入札保証金の返還には、中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時における入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、入札保証金の返還には、中止後4週間程度要することがあります。
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、埼玉県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、埼玉県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器及び公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込み又は入札に参加できない事態が生じた場合においても、埼玉県は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、埼玉県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、埼玉県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信若しくは受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず埼玉県は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログインID及びパスワードなどを紛失若しくは、ログインID 及びパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず埼玉県は責任を負いません。
公有財産売却の参加申込み(仮申込み)期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
埼玉県が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、埼玉県物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、埼玉県が公開している情報(文章、写真、図面など)について、埼玉県に無断で転載・転用することは一切できません。
売却システムの利用にあたり、 次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること 。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること 。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること 。
このガイドラインには、 日本法が適用されるものとします。
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格)XO208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、 日本国の標準時によります。
埼玉県は、必要があると認めるときは、 このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、 改正を行った場合には、埼玉県は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、埼玉県が掲載したものでない情報については、埼玉県インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という。)は、 紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
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