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掲載日:2025年10月30日
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代理人が落札後の手続を行う場合については「落札後の手続について(自動車)」をご覧ください。
やむを得ず入札参加者の代理人が入札等を行う必要がある場合には、以下のとおり取り扱ってください。
(1)委任状(入札参加者及び代理人、双方が押印していること。)
(2)代理人の個人番号の記載のない住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑証明書)の写し、運転免許証のコピー、個人番号カード(カード表面のみ)のコピー、パスポートのコピーのうち本人であることが確認でき、かつ、現住所地を証明するもの少なくとも1つ。
なお、原則として、参加申込み(仮申込み)期限(令和7年11月17日(月曜日)14時)までに埼玉県が委任状の提出を確認できない場合は、入札することができません。また、物件売却の参加者以外から委任状が提出された場合も、入札することができません。
「委任状」(入札等のみを委任する場合)のダウンロード
埼玉県 会計管理課 総務・物品管理担当
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