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掲載日:2025年10月30日

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落札後の注意事項 

権利移転手続き

入札終了後に埼玉県(出品した各課所等)からメールにより落札物件の整理番号、埼玉県の連絡先などをお知らせします。メールを確認後、できるだけ早く埼玉県(メールを送信した課所等)へ連絡し、手続について確認してください。

必要な費用

契約締結期限までに

契約保証金

契約保証金

用意は不要です。(埼玉県はすでに納付済みの入札保証金を契約保証金に充当します。)

 

代金納付期限までに

売払代金の残金

売払代金の残金

  • 落札金額-契約保証金額(充当した入札保証金額) が売り払い代金の残金となります。
  • 売払代金の残金は、埼玉県の定める納付期限までに納付(一括納付)する必要があります。
ご注意

上記以外に書類の郵送料、振込手数料が必要になることがあります。

※納付方法等詳細については、「落札後の手続について(自動車)」を御覧ください。

 

必要な書類

必要な書類の一部は埼玉県会計管理課のホームページからダウンロードできます。

※詳細については、 「落札後の手続について(自動車)」を御覧ください。

 

権利移転の時期

権利移転の時期

権利移転の時期

落札者が売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

 

重要事項

落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ず御確認ください。

危険負担、引渡し条件、入札保証金の取扱い、契約保証金の取扱い

危険負担

  • 契約締結から売却物件引渡しまでの間に、当該物件が埼玉県の責めに帰すことのできない事由により滅失又は、き損した場合には、埼玉県に対して売払代金の減免を請求することはできません。

 

引渡し条件

  • 売却物件は、落札者が売払代金の残金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
  • 落札者が法人の場合、落札者は、この契約締結後において売買物品に契約の内容に適合しないことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。

※「法人」には、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人も含みます。(消費者契約法第2条第2項)

入札保証金の取扱い

  • 落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、埼玉県と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申込時に納付した入札保証金は没収になります。

 

契約保証金の取扱い

  • 埼玉県は落札者の入札保証金を契約保証金に充当します。
  • 物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、埼玉県が売払代金の残金の納付を確認できない場合、契約保証金は没収になります。

 

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お問い合わせ

出納 会計管理課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館1階

ファックス:048-830-4913

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