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掲載日:2023年10月12日

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建築基準適合判定資格

建築基準適合判定資格者登録について

建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

登録方法

書類

提出先

登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
(埼玉県では、埼玉県庁第2庁舎1階建築安全課企画担当が窓口です。)

申請書類

      (3)建築基準適合判定資格者検定の合格通知書の写し

※市町村又は都道府県の職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。

手数料

収入印紙(22,000円分)※市町村又は都道府県の職員である者は10,000円分。

その他

登録証の交付方法は、窓口での直接交付又は郵送になります。
郵送を希望される方は、申請時に返信用切手490円分と角2の封筒(あて先を記載したもの)を提出してください。

建築基準適合判定資格者登録事項変更について

建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。

変更方法

変更

事項

申請を要する変更事項

  • (1)本籍地の都道府県名、氏名及び住所
  • (2)勤務先の名称及び所在地

書類提出先

登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事

(埼玉県では、埼玉県庁第2庁舎1階建築安全課企画担当が窓口です。)

申請

書類

  • (1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式(ワード:36KB)
  • (2)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し【個人番号(マイナンバー)の記載のないもの】(登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合に限る。)
  • (3)戸籍謄本又は戸籍抄本(氏名の変更を申請する場合に限る。)
  • (4)登録証(登録証及び本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合に限る。)

※確認のため、次の書類を持参してください。

  • 住所変更の場合…変更後の住所が確認できる書類(免許証、公共料金の領収書等)(写し可)
  • 勤務先の名称、住所の変更の場合…変更後の名称、住所が確認できる書類(社員証、名刺等)(写し可)

※市町村又は都道府県の職員である者で、登録証の訂正を受ける場合には、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。

手数料

収入印紙(12,000円分)(注)登録証の訂正を受ける場合に限る。

※市町村又は都道府県の職員である者を除く。

その他

登録証の交付を受ける場合は、窓口での直接交付又は郵送になります。

郵送を希望される方は、申請時に返信用切手490円分と角2の封筒(あて先を記載したもの)を提出してください。

建築基準適合判定資格者登録証再交付について

建築基準法施行規則第10条の11の第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録証を汚損又は亡失したときは、滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。

再交付方法

書類

提出先

登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事

(埼玉県では、埼玉県庁第2庁舎1階建築安全課企画担当が窓口です。)

申請書類

※申請者本人であることが確認できる書類(免許証、保険証、パスポート等)(写し可)を持参してください。

※市町村又は都道府県の職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。

手数料

収入印紙(12,000円分)※市町村又は都道府県の職員である者を除く。

その他

登録証の交付方法は、窓口での直接交付又は郵送になります。

郵送を希望される方は、申請時に返信用切手490円分と角2の封筒(あて先を記載したもの)を提出してください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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