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掲載日:2024年9月18日
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建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができます。
書類 提出先 |
登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 |
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申請書類 |
(3)建築基準適合判定資格者検定の合格通知書の写し ※市町村又は都道府県の職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
手数料 |
収入印紙(25,000円分)※市町村又は都道府県の職員である者は10,000円分。 |
その他 |
登録証の交付方法は、窓口での直接交付又は郵送になります。 |
建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
変更 事項 |
申請を要する変更事項
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書類提出先 |
登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (埼玉県では、埼玉県庁第2庁舎1階建築安全課企画担当が窓口です。) |
申請 書類 |
※確認のため、次の書類を持参してください。
※市町村又は都道府県の職員である者で、登録証の訂正を受ける場合には、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
手数料 |
収入印紙(15,000円分)(注)登録証の訂正を受ける場合に限る。 ※市町村又は都道府県の職員である者を除く。 |
その他 |
登録証の交付を受ける場合は、窓口での直接交付又は郵送になります。 郵送を希望される方は、申請時に返信用切手530円分(令和6年10月1日以降の郵便料金に対応)と角2の封筒(あて先を記載したもの)を提出してください。 |
建築基準法施行規則第10条の11の第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録証を汚損又は亡失したときは、滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。
書類 提出先 |
登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 (埼玉県では、埼玉県庁第2庁舎1階建築安全課企画担当が窓口です。) |
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申請書類 |
※申請者本人であることが確認できる書類(免許証、保険証、パスポート等)(写し可)を持参してください。 ※市町村又は都道府県の職員である者については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。 |
手数料 |
収入印紙(15,000円分)※市町村又は都道府県の職員である者を除く。 |
その他 |
登録証の交付方法は、窓口での直接交付又は郵送になります。 郵送を希望される方は、申請時に返信用切手530円分(令和6年10月1日以降の郵便料金に対応)と角2の封筒(あて先を記載したもの)を提出してください。 |
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