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掲載日:2026年10月2日
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(1)以下の市町内にある市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域
朝霞市、伊奈町、入間市、小川町、桶川市、越生町、加須市の一部(加須都市計画区域内の区域)、川島町、北本市、行田市、鴻巣市、坂戸市、幸手市、志木市、白岡市、杉戸町、鶴ヶ島市、戸田市、滑川町、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市の一部(深谷都市計画区域内の区域)、富士見市、ふじみ野市、本庄市の一部(本庄都市計画区域内の区域)、松伏町、三郷市、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、吉川市、吉見町、嵐山町、和光市、蕨市 〈あいうえお順〉
(2)以下の市町内にある用途地域の区域
神川町、上里町、秩父市、深谷市の一部(寄居都市計画区域内の区域)、本庄市の一部(児玉都市計画区域内の区域)、美里町、皆野町、横瀬町、寄居町 〈あいうえお順〉
※知事が特定行政庁となる区域にある市街化区域(防火地域及び準防火地域の全部を除く)、及び用途地域(非線引き都市計画区域内に限る)の区域については、全域が建築基準法第22条第1項の規定による区域に指定されています。
以下の市(特定行政庁の市)内については、各市の建築行政担当課にお問い合わせください。
上尾市、春日部市、川口市、川越市、久喜市、熊谷市、越谷市、さいたま市、狭山市、草加市、所沢市、新座市 〈あいうえお順〉
埼玉県告示第1650号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、次の区域を指定し、昭和45年埼玉県告示第1505号(建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域について)は、廃止する。
昭和48年12月28日
改正昭和55年4月18日
埼玉県知事 畑 和