ページ番号:184200

掲載日:2026年10月2日

ここから本文です。

建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定

知事が指定する区域(22条区域)

(1)以下の市町内にある市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域

朝霞市、伊奈町、入間市、小川町、桶川市、越生町、加須市の一部(加須都市計画区域内の区域)、川島町、北本市、行田市、鴻巣市、坂戸市、幸手市、志木市、白岡市、杉戸町、鶴ヶ島市、戸田市、滑川町、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市の一部(深谷都市計画区域内の区域)、富士見市、ふじみ野市、本庄市の一部(本庄都市計画区域内の区域)、松伏町、三郷市、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、吉川市、吉見町、嵐山町、和光市、蕨市 〈あいうえお順〉

(2)以下の市町内にある用途地域の区域

神川町、上里町、秩父市、深谷市の一部(寄居都市計画区域内の区域)、本庄市の一部(児玉都市計画区域内の区域)、美里町、皆野町、横瀬町、寄居町 〈あいうえお順〉

※知事が特定行政庁となる区域にある市街化区域(防火地域及び準防火地域の全部を除く)、及び用途地域(非線引き都市計画区域内に限る)の区域については、全域が建築基準法第22条第1項の規定による区域に指定されています。

市長が指定する区域(22条区域)

以下の市(特定行政庁の市)内については、各市の建築行政担当課にお問い合わせください。

上尾市、春日部市、川口市、川越市、久喜市、熊谷市、越谷市、さいたま市、狭山市、草加市、所沢市、新座市 〈あいうえお順〉

 

 参考

埼玉県告示第1650号

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、次の区域を指定し、昭和45年埼玉県告示第1505号(建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域について)は、廃止する。

昭和48年12月28日

改正昭和55年4月18日

埼玉県知事 畑 和

  1. 所沢都市計画区域、飯能都市計画区域、入間都市計画区域、朝霞都市計画区域、志木都市計画区域、新座都市計画区域、和光都市計画区域、川越都市計画区域、狭山都市計画区域、上福岡都市計画区域、富士見都市計画区域、坂戸都市計画区域、毛呂山・越生都市計画区域、東松山都市計画区域、蕨都市計画区域、戸田都市計画区域、鳩ヶ谷都市計画区域、与野都市計画区域、上尾都市計画区域、鴻巣都市計画区域、桶川都市計画区域、北本都市計画区域、行田都市計画区域、吹上都市計画区域、越谷都市計画区域、草加都市計画区域、春日部都市計画区域、岩槻都市計画区域、庄和都市計画区域、久喜都市計画区域、蓮田都市計画区域、幸手都市計画区域、加須都市計画区域、羽生都市計画区域、熊谷都市計画区域、深谷都市計画区域、本庄都市計画区域、岡部都市計画区域、小川都市計画区域及び妻沼都市計画区域の市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域
  2. 秩父都市計画区域、児玉都市計画区域及び寄居都市計画区域のうち、用途地域の区域 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?