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掲載日:2022年3月10日
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令和3年12 月17 日に大阪市北区で発生したビル火災において、28 名の死傷者を出す大きな被害が発生したことを踏まえ、類似の火災の発生を防止するため、埼玉県では順次、直通階段や防火扉等の維持管理状況等について立入検査を実施しています。建築物の所有者等におかれましては、立入検査に御協力頂くとともに、直通階段や防火扉の適切な維持管理など防火・避難対策の徹底を図るよう努めてください。
なお、国土交通省及び消防庁では、この火災の原因調査の結果等を踏まえ、今後取り組むべき防火・避難対策等について検討を進めています。
(参考)大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会について(国土交通省HP)
「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する件」(令和3年国土交通省告示第126号。)が令和3年2月26日に公布され、令和4年1月1日に施行されます。
これにより、特定建築物の調査項目に警報設備が追加され、報告様式が改正されます。令和4年1月1日以降に実施する調査については、新しい様式を使用し調査してください。
【追加される調査項目について】
調査項目 | 調査方法 | 判定基準 | ||
建築物の内部 | 警報設備 |
警報設備の設置の状況 |
目視及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づく点検(以下「消防法に基づく点検」という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 令第110条の5の規定に適合しないこと。 |
警報設備の 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。 |
なお、改正告示により新たに調査及び点検の対象となるのは、法に基づき設置された自動火災報知設備及び特定小規模施設用自動火災報知設備であり、本法には基づかず、消防法(昭和22年法律第226号)の規定のみにより設置されたものについては、本調査及び点検の対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、定期検査・調査が滞ってしまい所定の期限までに報告を行うことが困難な場合には、特定行政庁までお問合せください。
建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理がされていることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
定期報告が必要となる建築物等は、安全上、防火上又は衛生上重要なものとして国が指定し、その他、特定行政庁が地域の実情に応じて指定します。
(従来は特定行政庁が指定することとされていましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により定期報告が必要となる建築物等が改正されました(平成28年6月1日))
定期調査(検査)報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部を提出してください。
様式は(一財)埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。
定期報告制度に係る御相談は、特定行政庁までお問合せください。
「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、埼玉県内では、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市、久喜市の12市にあっては当該市長を、その他の市町村については埼玉県知事を言います。
建築物の所在地により、定期報告対象の建築物等と報告の間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合がありますので、詳細は各特定行政庁にご確認ください。
埼玉県の機関 | 電話番号 | 所管する定期報告事務(下記の市町村内にあるもの)※50音順 |
川越建築安全センター | 049-243-2102 | 朝霞市、入間市、小川町、越生町、川島町、坂戸市、志木市、鶴ヶ島市、ときがわ町、滑川町、鳩山町、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、和光市 |
熊谷建築安全センター | 048-533-8776 | 加須市、神川町、上里町、行田市、羽生市、深谷市、本庄市、美里町、寄居町 |
熊谷建築安全センター(秩父駐在) | 0494-22-3777 | 小鹿野町、秩父市、長瀞町、皆野町、横瀬町 |
越谷建築安全センター | 048-964-5295 | 伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市、幸手市、白岡市、杉戸町、戸田市、蓮田市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市、蕨市 |
埼玉県の機関 | 電話番号 | 所管する定期報告事務(下記の市町村内にあるもの) |
埼玉県建築安全課 建築指導担当 |
048-830-5511 | 各建築安全センター所管雄市町村にある全ての昇降機等 |
市名 | 担当課名 | 電話番号 | 所管する定期報告事務 |
さいたま市 | 建築行政課 | 048-829-1534(直通) | さいたま市内にある対象物件の全て |
川口市 | 建築安全課 | 048-258-1110(代表) | 川口市内にある対象物件の全て |
川越市 | 建築指導課 | 049-224-5974(直通) | 川越市内にある対象物件の全て |
所沢市 | 建築指導課 | 04-2998-9180(直通) | 所沢市内にある対象物件の全て |
越谷市 | 建築住宅課 | 048-963-9235(直通) | 越谷市内にある対象物件の全て |
上尾市 | 建築安全課 | 048-775-8490(直通) | 上尾市内にある対象物件の全て |
草加市 | 建築安全課 | 048-922-1958(直通) | 草加市内にある対象物件の全て |
春日部市 | 建築課 | 048-736-1111(代表) | 春日部市内にある対象物件の全て |
狭山市 | 建築審査課 | 04-2953-1111(代表) | 狭山市内にある対象物件の全て |
新座市 | 建築審査課 | 048-477-4309(直通) | 新座市内にある対象物件の全て |
熊谷市 | 建築審査課 | 0493-39-4809(直通) | 熊谷市内にある対象物件の全て |
久喜市 | 建築審査課 | 0480-22-1111(代表) | 久喜市内にある対象物件の全て |
事務所名 |
担当 |
電話番号 |
窓口所在地 |
管内市町村 |
---|---|---|---|---|
建築安全担当 |
049-243-2102 |
川越市新宿町1-17-17 |
朝霞市 入間市 坂戸市 志木市 鶴ヶ島市 飯能市 東松山市 日高市 富士見市 ふじみ野市 和光市 小川町 越生町 川島町 ときがわ町 滑川町 鳩山町 東秩父村 毛呂山町 三芳町 吉見町 嵐山町 |
|
建築安全担当 |
048-533-8776 |
熊谷市新堀500 |
加須市 行田市 羽生市 深谷市 本庄市 神川町 上里町 美里町 寄居町 |
|
建築担当 |
0494-22-3777 |
秩父市下影森1002-1 (秩父県土事務所内) |
秩父市 小鹿野町 長瀞町 皆野町 横瀬町 |
|
越谷建築安全センター |
建築安全担当 |
048-964-5294 |
越谷市越ヶ谷4-2-82 (埼玉県越谷合同庁舎内) |
桶川市 北本市 鴻巣市 幸手市 杉戸町 戸田市 蓮田市 松伏町 三郷市 八潮市 吉川市 蕨市 伊奈町 白岡市 宮代町 |
事務所名 |
担当 |
電話番号 |
窓口所在地 |
管内市町村 |
---|---|---|---|---|
建築安全課 |
建築指導担当 |
048-830-5511 |
さいたま市浦和区高砂3-15-1 (県庁第2庁舎1階) |
特定行政庁12市を除く県内全域 (さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市及び久喜市を除く区域) |
建築物や建築設備、防火設備、昇降機等の定期調査・点検は告示に定める検査方法に基づいた検査を実施する必要があります。
今一度、告示に規定されている検査方法どおりに検査を実施できているか、結果の再確認や自己点検を実施しましょう。
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