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掲載日:2025年12月12日

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違法に設置されているエレベーター対策について

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。その後も、エレベーターに関する事故が多発しています。

事故を起こしたエレベーターは、建築基準法の規定に基づく確認申請等の記録が見つかっておらず、建築基準法に適合しない部分があった(違法に設置されたエレベーターであった)ことが確認されました。

工場等に設置するエレベーターについては、労働安全衛生法および建築基準法の両方の規定が適用されます。また、令和7年11月の法改正により、簡易リフトについては建築基準法の適用対象から除外となりましたが、労働安全衛生法の規定は引き続き適用されます。

工場等にこれらの昇降機を設置する場合は、各種申請や届出を適正に行っていただきますようお願いします。

また、埼玉県では以下のとおり対策を行っていくことにしますので、御協力をお願いいたします。

1.相談窓口の設置

違法に設置されたエレベーターまたはその疑いのあるエレベーターに関するお問合せについては、所管する各特定行政庁の建築基準法窓口までお願いします。

なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」「建築物事故・不具合情報受付窓口」において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けていますので、そちらも御活用ください。

 

2.事故例

建築確認を行わずに、違法に設置された昇降機は大変危険です。

ーとある工場の事故例ー(PDF:227KB)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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