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掲載日:2025年11月1日

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建築基準法施行令の一部改正(令和7年11月1日施行)に伴う、簡易リフトの取扱いについて

「築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年11月1日(土曜日)より施行されました。

これにより「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リフト(以下、「簡易リフト」という)」については、建築基準法12条3項の報告(定期検査報告)の対象から除外されます。

 

つきましては、簡易リフトの所有者の方は以下の手続きをお願いします。

  • 一般財団法人埼玉県建築安全協会に、次の書類を送付する。
  1. 簡易リフト設置時に労働基準監督署に提出した「簡易リフト設置報告書(クレーン等安全規則 第7章 簡易リフト 第一節 設置 第202条)」の写し
  2. 最新の定期検査報告書の第1面の写し

 

※県では、所有者の方が労働基準監督署に「簡易リフト設置報告書」の提出を行ったかの確認はできません。
 上記の手続きが行われない場合は、引き続き定期検査報告が必要になります。
 

参考:建築物に係る防火関係規制の見直し等について - 国土交通省

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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