トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 都市整備部 > 建築安全課 > 昇降機について > 建築基準法施行令の一部改正(令和7年11月1日施行)に伴う、簡易リフトの取扱いについて
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掲載日:2025年11月1日
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「築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年11月1日(土曜日)より施行されました。
これにより「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リフト(以下、「簡易リフト」という)」については、建築基準法12条3項の報告(定期検査報告)の対象から除外されます。
つきましては、簡易リフトの所有者の方は以下の手続きをお願いします。
参考:建築物に係る防火関係規制の見直し等について - 国土交通省
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