トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 都市整備部 > 建築安全課 > 昇降機について > 建築基準法施行令の一部改正(令和7年11月1日施行)に伴う、簡易リフトの取扱いについて
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掲載日:2025年11月4日
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「建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年11月1日(土曜日)より施行されました。
これにより「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リフト」については、建築基準法12条3項の報告(定期検査報告)の対象から除外されます。(※1)
つきましては、簡易リフトの所有者の方は以下の手続きをお願いします。
1 ア、イのいずれかの書類
ア 積載荷重が 250kg 以上の場合
クレーン等安全規則(昭和 47 年労働省令第 34 号)第 202 条に基づき申請対象の建築物を所管する労働基準監督署に提出された簡易リフト設置報告書の写し 又は簡易リフト自己申告書(※2)
イ 積載荷重が 250kg 未満の場合
簡易リフト自己申告書(※2)
2 最新の定期検査報告書の第1面の写し
※1 上記の手続きが行われない場合は、引き続き定期検査報告が必要になります。
※2 様式については「参考:建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」の別添資料をご使用ください。
参考:建築物に係る防火関係規制の見直し等について - 国土交通省
参考:建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)
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