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掲載日:2025年6月9日
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立地適正化計画は、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したコンパクトシティを実現するためのマスタープランであり、市町村が必要に応じて策定する計画です。持続可能なまちづくりに向け、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能を誘導するものです。
住宅及び誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針。
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導する区域。
医療、福祉、商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。
都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設。医療施設、社会福祉施設、子育て支援施設、教育施設、商業施設、行政施設等。
都市機能誘導区域ごとに、誘導施設を誘導するための市町村の施策。
立地適正化計画の居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定めるもの。
(記載例としては、避難路、防災公園等の避難地、避難施設等の整備、警戒避難体制の確保など)
令和2年6月10日公布の改正「都市再生特別措置法」では、次の項目が規定されました。
【参考】「都市再生特別措置法等の改正について」(国土交通省ホームページ)
※災害レッドゾーンとは、災害危険区域(崖崩れ、出水等)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域です。
令和7年5月1日時点で、立地適正化計画が作成できる県内61市町のうち、37市町が立地適正化計画を作成し、公表しています。
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、公表した市町村に届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。
(1) 居住誘導区域の外で、次の行為を行う場合
1) 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
2) 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
1) 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
2) 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
1) 市町村が条例で定め、住宅以外で人の居住に供する建物の開発・建築行為を行う場合
※条例についての詳細は、各市町村のホームページで御確認ください。
(2) 都市機能誘導区域の外で、誘導施設に関する次の行為を行う場合
1) 建築目的の開発行為
2) 新築・改築・用途変更を行う場合
(3) 都市機能誘導区域内で、誘導施設に関する次の行為を行う場合
1) 誘導施設を休止・廃止(機能の停止、取壊し等)をする場合
行為に着手する日の30日前までに届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金となる場合がありますので御注意ください。
また、令和2年6月公布の改正都市再生特別措置法により、居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発について勧告を行い、これに従わない場合は公表できることとなりました。(公表制度は、令和4年4月1日施行)
具体的な内容については各市町村にお問合せください。
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