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掲載日:2026年9月14日
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立地適正化計画は、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したコンパクトシティを実現するためのマスタープランであり、市町村が必要に応じて策定する計画です。持続可能なまちづくりに向け、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能を誘導するものです。
住宅及び誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針。
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導する区域。
医療、福祉、商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。
都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設。医療施設、社会福祉施設、子育て支援施設、教育施設、商業施設、行政施設等。
都市機能誘導区域ごとに、誘導施設を誘導するための市町村の施策。
立地適正化計画の居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定めるもの。
(記載例としては、避難路、防災公園等の避難地、避難施設等の整備、警戒避難体制の確保など)
令和2年6月10日公布の改正「都市再生特別措置法」では、次の項目が規定されました。
【参考】「都市再生特別措置法等の改正について」(国土交通省ホームページ)
※災害レッドゾーンとは、災害危険区域(崖崩れ、出水等)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域です。
令和8年4月1日時点で、立地適正化計画が作成できる県内61市町のうち、45市町が立地適正化計画を作成し、公表しています。
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、公表した市町村に届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。届出をせずに届出が必要となる行為をした者や、虚偽の届出をして届出が必要となる行為をした者は、30万円以下の罰金に処することとされています。(都市再生特別措置法第130条)
また、令和2年6月公布の改正都市再生特別措置法により、居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発について勧告を行い、これに従わない場合は公表できることとなりました。(公表制度は、令和4年4月1日施行)
具体的な内容については各市町村にお問合せください。※各市町村のホームページ一覧
【参考】届出の対象となる行為
出典:「立地適正化計画の手引き【基本編】令和7年4月改訂」(国土交通省 都市局 都市計画課)
(https://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/content/001741220.pdf)
(1)居住誘導区域に関する届出・勧告
1)届出の対象となる行為
・ 居住誘導区域を除く立地適正化計画の区域内で以下の行為を行おうとする場合

(2)都市機能誘導区域に関する届出・勧告(開発行為等)
1)届出の対象となる行為
・都市機能誘導区域を除く立地適正化計画の区域内で以下の行為を行おうとする場合

(3) 都市機能誘導区域に関する届出・勧告(誘導施設の休廃止)
1)届出の対象となる行為
・都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
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