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掲載日:2025年6月9日

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立地適正化計画

立地適正化計画制度の概要

立地適正化計画は、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したコンパクトシティを実現するためのマスタープランであり、市町村が必要に応じて策定する計画です。持続可能なまちづくりに向け、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能を誘導するものです。

立地適正化計画の主な記載事項

  • 基本的な方針

住宅及び誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針。

  • 居住誘導区域

人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導する区域。

  • 都市機能誘導区域

医療、福祉、商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。

  • 誘導施設

都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設。医療施設、社会福祉施設、子育て支援施設、教育施設、商業施設、行政施設等。

  • 誘導施設を誘導する施策方針

都市機能誘導区域ごとに、誘導施設を誘導するための市町村の施策。

  • 防災指針

立地適正化計画の居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定めるもの。

(記載例としては、避難路、防災公園等の避難地、避難施設等の整備、警戒避難体制の確保など)

令和2年6月法改正内容

令和2年6月10日公布の改正「都市再生特別措置法」では、次の項目が規定されました。

  • 災害レッドゾーンでの開発について、自己業務用施設も原則禁止
  • 市街化調整区域の浸水ハザードエリアにおける住宅等の開発を抑制
  • 居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発について勧告・公表
  • 災害ハザードエリアからの円滑な移転を支援するための計画作成
  • 居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外
  • 居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定める「防災指針」の作成

【参考】「都市再生特別措置法等の改正について」(国土交通省ホームページ)

 

※災害レッドゾーンとは、災害危険区域(崖崩れ、出水等)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域です。

埼玉県内で立地適正化計画を公表した市町

令和7年5月1日時点で、立地適正化計画が作成できる県内61市町のうち、37市町が立地適正化計画を作成し、公表しています。

埼玉県内で立地適正化計画を公表した市町一覧
市町名 公表日(当初・最終変更) ホームページのリンク
川越市 平成29年3月30日
令和6年12月26日変更
川越市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
熊谷市 令和4年3月31日 熊谷市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
行田市 令和6年3月31日 行田市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
秩父市 令和3年4月1日 秩父市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
所沢市 令和6年5月1日 所沢市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
本庄市 平成30年3月31日
令和5年3月31日変更
本庄市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
東松山市 平成31年2月1日
令和6年4月10日変更
東松山市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
春日部市 平成30年4月1日
令和5年4月1日変更
春日部市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
羽生市 令和7年4月1日 羽生市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
鴻巣市 令和6年10月1日 鴻巣市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
深谷市 令和元年7月1日 深谷市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
草加市 令和4年10月1日 草加市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
蕨市 令和3年10月1日 蕨市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
戸田市 平成31年4月1日
令和6年4月1日変更
戸田市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
朝霞市 令和5年3月24日 朝霞市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
志木市 平成29年3月31日
平成30年3月30日変更
志木市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
和光市 令和6年4月1日 和光市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
桶川市 令和7年5月1日 桶川市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
蓮田市 令和4年3月31日 蓮田市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
坂戸市 平成30年10月1日
令和7年3月21日変更
坂戸市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
幸手市 令和7年3月31日 幸手市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
鶴ヶ島市 令和2年3月31日 鶴ヶ島市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
日高市 令和2年3月31日 日高市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
ふじみ野市 令和7年3月31日 ふじみ野市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
白岡市 令和5年3月31日 白岡市ホームページ(別ウィンドウで開きます)
三芳町 令和6年3月29日 三芳町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
毛呂山町 平成29年2月1日 毛呂山町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
越生町 平成30年3月30日 越生町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
嵐山町 令和7年3月31日 嵐山町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
小川町 令和2年4月1日 小川町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
鳩山町 平成29年3月31日
令和5年3月31日変更
鳩山町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
神川町 令和7年3月31日 神川町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
上里町 令和4年1月11日 上里町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
寄居町 平成30年3月31日
令和5年3月31日変更
寄居町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
宮代町 令和5年3月31日 宮代町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
杉戸町 令和4年4月1日 杉戸町ホームページ(別ウィンドウで開きます)
松伏町 令和6年12月28日 松伏町ホームページ(別ウィンドウで開きます)

 立地適正化計画に伴う届出について

立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、公表した市町村に届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。

(1) 居住誘導区域の外で、次の行為を行う場合

  • 開発行為

1) 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

2) 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

  • 建築行為

1) 3戸以上の住宅を新築しようとする場合

2) 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

  • その他

1) 市町村が条例で定め、住宅以外で人の居住に供する建物の開発・建築行為を行う場合

※条例についての詳細は、各市町村のホームページで御確認ください。

(2) 都市機能誘導区域の外で、誘導施設に関する次の行為を行う場合

1) 建築目的の開発行為

2) 新築・改築・用途変更を行う場合

(3) 都市機能誘導区域内で、誘導施設に関する次の行為を行う場合

1) 誘導施設を休止・廃止(機能の停止、取壊し等)をする場合


行為に着手する日の30日前までに届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金となる場合がありますので御注意ください。

また、令和2年6月公布の改正都市再生特別措置法により、居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発について勧告を行い、これに従わない場合は公表できることとなりました。(公表制度は、令和4年4月1日施行)

具体的な内容については各市町村にお問合せください。

 

  

お問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 地域づくり支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4882

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