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水辺空間とことん活用プロジェクトに関するQ&A
開業実績について
Q1.埼玉県で既に開業している場所はありますか
- 埼玉県で既に開業している場所は以下の開業一覧をご覧ください。
都市・地域再生等利用区域について
Q2.区域が指定されないと出店できないのですか
- 都市・地域再生等利用区域として指定されないと出店できません。
Q3.区域は誰が指定するのですか
- 埼玉県(河川管理者)が地域の合意などを確認した上で指定します。
Q4.既に指定した区域はありますか
- 埼玉県では以下の14か所を「都市・地域再生等利用区域」に指定しています。(令和3年6月現在)
Q5.どのように指定するのですか
- 市町村から提出された「都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」について、埼玉県が河川敷地の適正利用、河川敷地占用許可準則に適合しているかなどの審査を行い、地域の合意を確認した上で指定します。
Q6.市町村が提出する要望書は、どのような要件が整えば埼玉県へ提出することができるのですか
- 地元市町村のまちづくり計画や地域振興計画などに基づき、地元市町村が設置した河川利用調整協議会で「地域活性化等方針」「利用区域」、「占用施設の内容」、「占用主体」、「今後のスケジュール」等が決定すれば埼玉県へ提出することができます。
Q7.出店希望者が市町村へ働きかければ、市町村は要望書を埼玉県に提出してくれるのですか
- 地域活性化等に資することを前提として、市町村が埼玉県と事前調整を行なった上で、出店内容と地域に与える影響等を総合的に判断することになります。
河川利用調整協議会について
Q8.どこが設置して運営するのですか
Q9.協議会はどのような構成になるのですか
- 関係市町村、地域住民、埼玉県、学識経験者等によって構成されます。各区域によって目指すべき姿や実情が異なることから、その区域にふさわしい人選を行います。
Q10.民間事業者(出店希望者)は、協議会の構成員になれますか
- 原則、構成員にはなれません。ただし、協議会が認める場合は、その限りではありません。
Q11.既に設置されている協議会はありますか
- 「水辺空間とことん活用プロジェクト」に係る河川利用調整協議会は、以下のとおり埼玉県内に14の協議会が設置されています。(令和3年6月現在)
ときがわ町川の広場河川利用調整協議会(都幾川・ときがわ町)
名栗弁天河原河川広場利用調整協議会(入間川・飯能市)
大落古利根川河川広場利用調整協議会(大落古利根川・春日部市)
寄居町かわせみ河原利用調整協議会(荒川・寄居町)
親鼻橋河原河川広場利用調整協議会(荒川・皆野町)
横瀬町横瀬川利用調整協議会(横瀬川・横瀬町)
神川町神流川利用調整協議会(神流川・神川町)
飯能河原利用調整協議会(入間川・飯能市)
ときがわ町旧農村文化交流センター及びその周辺の河川利用調整協議会(都幾川・ときがわ町)
狭山市入間川河川敷地利用調整協議会(入間川・狭山市)
秩父市三峰口駅周辺荒川利用調整協議会(荒川・秩父市)
さいたま市美園地区河川利用調整協議会(綾瀬川・さいたま市)
古利根川活用推進協議会(大落古利根川・杉戸町)
嵐山渓谷バーベキュー場・学校橋河原キャンプ場河川利用調整協議会(都幾川、槻川・嵐山町)
Q12.協議会の役割は何ですか。
- 区域指定に向けた合意形成、民間事業者(出店者)の選定、広報、事業の効果検証などを行います。
出店について
Q13.誰でも出店できますか。
- 協議会が作成する公募要項によります。協議会で決定した条件に合致し、選定されれば出店できます。
Q14.出店にはどのくらいの時間がかかりますか。
- 出店には、「水辺空間とことん活用プロジェクトについて」の「占用許可手続の流れ」の手続を経る必要があります。占用しようとする河川や周辺環境の状況、利用しようとする施設の内容によって手続や協議内容が異なりますので、出店までに要する時間は一概には言えません。
Q15.出店できる施設は「オープンカフェ」、「イベント広場」、「キャンプ場」、「バーベキュー場」、「船着場」、「移動販売」だけですか。
Q16.河川敷地占用許可準則の第22第3項で、「船舶係留施設」が可能となっていますが、流水上の船の係留も可能ですか。
- 水面係留は、原則として認めていません。
- 河川構造令に基づいた桟橋等を設置し、陸上保管を条件として、一時的な係留は認められる場合があります。
Q17.出店は、どの河川でも可能ですか。
- 「水辺空間とことん活用プロジェクト」は、埼玉県が管理する一級河川(151河川)が対象です。(治水上支障のない区域に限る。)
- 国や市町村が管理する河川は、それぞれの河川管理者にお問合せください。
- 埼玉県が管理する河川を確認したい場合は、「県土整備事務所管轄区域図」を参考に県土整備事務所の管理担当までお問合せください。
Q18.治水上支障のない区域とはどのような区域ですか。
- 洪水時に、流水に影響を与えず、流水の阻害とならない区域です。
- また、河川の維持管理上、パトロール等の支障にならない区域です。具体的には、各県土整備事務所の管理担当にお問合せください。
Q19.埼玉県が管理する一級河川のどこでも出店できますか。
- 埼玉県が「都市・地域再生等利用区域」に指定した場所に限られます。
- 「都市・地域再生等利用区域」は、市町村から「都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」の提出を受け、河川敷地の適正利用、河川敷地占用許可準則に適合しているかなどの審査を行なった上で、地域の合意が得られた場合に、埼玉県が指定します。
Q20.利根川など国が管理する河川に出店したい場合はどうすればよいのですか。
Q21.一級河川と砂防河川が重複指定されている場合は出店できますか。
- 砂防法の適用されている河川は対象となっていませんので、出店できません。
Q22.年間どのくらいの費用がかかりますか。
- 河川敷地の利用に当たり「河川占用料」がかかります。河川占用料は、下表のとおりです。
- このほか、民間事業者が負担する費用として、占用区域や周辺の除草、清掃など環境保全に要する費用、水難事故防止、交通事故防止などの安全対策費用、管理瑕疵に対する損害賠償、河川敷地の原状回復費用、地域貢献に関する費用(事業協賛金)等があります。
河川占用料
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区分
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占用施設の例
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占用料
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建物の敷地の用に供する土地
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飲食店、売店、オープンカフェ等
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年額360円/平方メートル
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工作物の敷地の用に供する土地
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移動販売車、簡易販売施設(テント、屋台等)、自動販売機
飲食店等に付帯する軽易な設置物(イス、テーブル等)
イベント施設、洗い場、便所等
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年額160円/平方メートル
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河川敷地を原形のまま占用させる土地
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広場、キャンプ場、バーベキュー場及びこれらに付属する駐車場等
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年額1,500円/アール
※1アール=100平方メートル
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Q23.河川の敷地は誰からどのように借りるのですか。
- 市町村等公的団体が埼玉県から河川法に基づく占用許可を受け、占用者と民間事業者(出店者)との間で施設使用契約を締結することにより使用することができます。
Q24.使用できる期間はいつまでですか。
- 河川敷地を占用する施設を考慮し、10年以内の期間で河川管理者が定めます。
- また、更新については、協議会の了解と河川管理者である埼玉県の許可を得れば可能です。
Q25.オープンカフェなどの設置形態には、どういったものがありますか。
- 原則として河川敷地に隣接する飲食店がパラソルやイス等だけを河川敷地に設置する形態(地先利用型)となります。
- 河川区域やその周辺での工作物の設置は様々な規制があります。工作物を設置したい場合は、県土整備事務所管理担当に事前にお問合せください。
Q26.水道・ガス・下水道の整備は可能ですか。
- 河川区域やその周辺での工作物の設置は様々な規制があります。工作物を設置したい場合は、県土整備事務所管理担当に事前にお問合せください。
Q27.建物を造らないで営業することは可能ですか。
- ケータリングカー(移動販売車)やテントでの営業が可能です。ただし、協議会が認めた場合に限ります。
- また、営業形態により食品衛生法、食品衛生に関する条例に基づいた許可が必要となる場合がありますので、管轄する保健所に相談の上、適切な手続を行なってください。
Q28.河川敷地の整地などの工事が発生する場合、誰が実施するのですか。
- 出店を希望する民間事業者または市町村が、治水上支障のない範囲で、整地等の工事を実施することは可能です。ただし、河川管理者である埼玉県の許可が必要となります。
Q29.占用期間内で閉店する場合はどうなりますか。
- 閉店する場合は、速やかに店舗を撤去し、原形回復の上、返還することになります。
その他
Q30.手続等がよく分からないのですが、どこに聞けばいいですか。
- 河川敷地を活用したい場合は、河川敷地の所在市町村にご相談ください(「都市・地域再生等利用区域」の指定は、地元市町村からの要望を前提としています。)。
- 県が管理する一級河川の場所や、治水上支障がないか等についてのご質問は、県土整備事務所の管理担当にお問合せください。 県土整備事務所管轄区域図
Q31.他県等での類似の例はありますか。
- 東京都、大阪府、広島県など他県でも河川敷地の民間利用の事例はあります。
- 詳しくは、国土交通省のホームページや各都道府県のホームページで「都市・地域再生等利用区域」を検索してください。
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