トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 令和3年6月14日 都市・地域再生等利用区域の指定(槻川河川敷き(嵐山渓谷バーベキュー場))
ページ番号:199776
掲載日:2024年9月2日
ここから本文です。
河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。
この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:189KB)
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和3年6月7日付けで「嵐山町」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和3年6月14日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。
一級河川槻川(比企郡嵐山町大字鎌形2785番地先)の河川区域内で次の図に示す区域
令和3年6月14日
河川敷地占用許可準則第22第3項第1号に掲げる広場、同項第2号に掲げるイベント施設、同項第3号に掲げる遊歩道、同項第6号に掲げるこれらと一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
嵐山町(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください