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掲載日:2021年3月17日

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平成30年1月11日 都市・地域再生等利用区域の指定(都幾川:ときがわ町グランピングプロジェクト)

河川敷地占用許可準則に基づき,次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。

この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(PDF:168KB)

別図(PDF:299KB)

(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成29年12月4日付けで「ときがわ町」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、平成30年1月11日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川都幾川(ときがわ町/河川敷・ときがわ町グランピングプロジェクト)の河川区域内で次の図に示す区域

都幾川(ときがわ町グランピングプロジェクト)都市・地域再生等利用区域指定図

 

 

 

 

 

 

(2)指定年月日

平成30年1月11日

2.都市・地域再生等占用方針 

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

河川敷地占用許可準則第22第3項第1号に掲げる広場、同項第6号に掲げるこれらの施設と一体をなす、キャンプ場、バーベキュー場及び第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設

(2)許可方針

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者のうち準則第6第1号に掲げる占用主体(ときがわ町)

(2)施設使用者の要件

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

4.参考資料

河川敷地占用許可準則

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

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