トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 平成30年8月27日 都市・地域再生等利用区域の指定(荒川:秩父ジオグラビティパーク)

ページ番号:135512

掲載日:2021年3月17日

ここから本文です。

平成30年8月27日 都市・地域再生等利用区域の指定(荒川:秩父ジオグラビティパーク)

河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。

この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:201KB)

別図(PDF:1,507KB)

(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成30年8月3日付けで「秩父市」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、平成30年8月27日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川荒川(秩父市荒川白久字沖1652番4地先)の河川区域内で次の図に示す区域

  区域指定/荒川・秩父ジオグラビティパーク

 (2)指定年月日

平成30年8月27日

2.都市・地域再生等占用方針 

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

スカイウオーク、キャニオンスイング、ジップライン、バンジージャンプ施設及びその他都市及び地域の再生等のために利用する施設(準則第22第3項第11号)

(2)許可方針

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

秩父市(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)

(2)施設使用者の要件

4.参考資料

 

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?