高病原性鳥インフルエンザについて
県内のあひる飼養農家における高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認について
令和3年1月21日に確認された、千葉県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について、疫学関連農場の調査を実施したところ、埼玉県内のあひるを飼養する2農場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。
疑似患畜確認の経緯
- 令和3年1月20日、千葉県より鳥インフルエンザ発生疑い事例があり、当該農場から本県のあひる飼養農場にヒナが導入されているとの情報がありました。
- 令和3年1月21日、千葉県が実施する検査により、千葉県での高病原性鳥インフルエンザが疑似患畜と確定しました。
- 同日、本県のあひる飼養農場(2農場)に導入されたヒナについても疑似患畜と確定しました。
- 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、千葉県から導入されたヒナを疑似患畜として殺処分します。なお、その他の飼養家きんについては疫学関連家きんとし14日間監視対象とします。
県の対応状況
令和3年1月21日、午前1時00分から知事を本部長とする緊急対策本部会議を開催し、家畜伝染病予防法及び高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく防疫方針を決定し、速やかに防疫措置を開始しました。
- 当該農場で確認された疑似患畜の殺処分
- 殺処分したあひるの焼却(密閉容器に封入)
- 汚染物品の焼却
- 家きん舎の消毒
- 緊急消毒ポイント(畜産関係車両のみ消毒)2か所の設置
家きんに対する相談窓口
飼養している家きんの死亡羽数が増えるなど、異常に気が付いた場合には速やかに最寄りの家畜保健衛生所にご連絡ください。
鶏肉・卵の安全に関すること
保健医療部食品安全課 電話:048(830)3611
鶏の病気に関すること
埼玉県中央家畜保健衛生所 電話:048(663)3071 ファックス:048(666)8731
埼玉県川越家畜保健衛生所 電話:049(225)4141 ファックス:049(226)9653
埼玉県熊谷家畜保健衛生所 電話:048(521)1274 ファックス:048(526)1063
※家畜保健衛生所の電話は、夜間、休日は緊急携帯に転送されます。
高病原性鳥インフルエンザとは
- 鳥インフルエンザはA型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥インフルエンザウイルスは家きんに対する病原性やウイルスの型により、高病原性と低病原性に分けられます。特に家きんに対する病原性が強く、死亡率の高いものを高病原性鳥インフルエンザといいます。
- 家きん(ニワトリや七面鳥)が感染すると、その多くが死んでしまいます。また、伝染力が強く、野生動物や人、物に付いたウイルスが移動することで発生が拡大します。
- これまで、鶏肉や卵を食べて、人が鳥インフルエンザウイルスに感染したことはありません。万一食品中にウイルスがあったとしても、食品を十分に加熱して食べれば感染の心配はありません。
- 我が国においては鳥インフルエンザに関わらず、検査に合格したものが食鳥肉として流通する仕組みとなっており安全です。
- 鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだりして、人の体内に大量のウイルスが入ると、ごくまれに感染することがあります。
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(リンク)
高病原性鳥インフルエンザに関する詳しい情報は以下のホームページを参照してください。