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掲載日:2022年12月30日

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野鳥における鳥インフルエンザについて

 県内の野鳥における鳥インフルエンザに関するお知らせ

過去の発生状況

 野鳥における鳥インフルエンザの監視について

埼玉県では、環境省が定めた「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」により、下記の基準で死亡野鳥を検査しています。

ただし、事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合や、死後数日が経過し腐敗している場合には、検査は行いません。

高病原性鳥インフルエンザ発生状況により環境省が対応レベルを設定します。対応レベルにより、検査対象となる羽数が変更になります。

国内発生状況及び現在の対応レベルについては、こちら(環境省HP)を御確認ください。

(表1)対応レベルの実施状況

対応レベル

鳥類生息状況等調査

ウイルス保有状況の調査

死亡野鳥等調査

糞便採取調査

検査優

先種1

検査優

先種2

検査優

先種3

その他

の種

対応レベル1

情報収集

監視

1羽

以上

3羽

以上

5羽

以上

5羽

以上

10月から12月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取

対応レベル2

監視強化

1羽

以上

2羽

以上

5羽

以上

5羽

以上

対応レベル3

監視強化

1羽

以上

1羽

以上

3羽

以上

5羽

以上

野鳥監視重点区域

監視強化

緊急調査

発生地対応

1羽

以上

1羽

以上

3羽

以上

3羽

以上

※死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲で)おおむね3日間程度の合計羽数が表の数以上の死亡個体等が

発見された場合を基本としてウイルス保有状況の調査を実施。

 

(表2)検査優先種

検査優先種1(18種)
分類(目) 分類(科) 鳥の種類
カモ カモ

ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、

コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ

カイツブリ カイツブリ カイツブリ、カンムリカイツブリ
ツル ツル マナヅル、ナベヅル
チドリ カモメ ユリカモメ
タカ タカ オオタカ、ノスリ
ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ
※重度の神経症状が観察された水鳥類も、検査優先種1とする。

検査優先種2,3

検査優先種2(9種)
分類(目) 分類(科) 鳥の種類
カモ カモ マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ
タカ タカ オジロワシ、オオワシ、クマタカ
フクロウ フクロウ フクロウ
検査優先種3
分類(目) 分類(科) 鳥の種類
カモ カモ カルガモ、コガモ等(優先種1,2以外全種)
カイツブリ カイツブリ ハジロカイツブリ等(優先種1,2以外全種)
カツオドリ カワウ
ペリカン サギ アオサギ
ツル ツル タンチョウ等(検査優先種1,2以外全種)
クイナ オオバン
チドリ カモメ ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1,2以外全種)
タカ ミサゴ ミサゴ
タカ トビ等(検査優先種1,2以外全種)
フクロウ フクロウ コミミズク等(検査優先種1,2以外全種)
ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ等(検査優先種1,2以外全種)
その他の種

上記以外の鳥類すべて。

猛禽類以外の陸鳥類については、その他の種とする。

 なお、上記の調査に加え、以下の調査も実施しています。

鳥類生息状況等調査:埼玉県鳥獣保護管理員により、野鳥の異常死等がないか巡視しています。

 死亡野鳥を見つけたら

死亡野鳥を見つけた場合、まずは触らずに、発見場所の住所地を管轄する環境管理事務所に連絡してください。

環境省が定める基準に従い、死亡した野鳥の状況、種類や羽数によっては鳥インフルエンザの検査のために、死骸等を回収する場合があります。

それ以外については回収しておりませんので、自治体の決まりに従い家庭ごみとして処理してください。

  • 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

野鳥は餌不足や寒さ、あるいは壁や電線にぶつかるなど、病気以外の原因でも死亡することがありますので、死亡していても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられています。

連絡先

死亡野鳥を見つけた場合は、発見場所の住所地を管轄する環境管理事務所に連絡し、指示を仰いでください。

 

 電話番号

 管轄市町村

 中央環境管理事務所  048-822-5199

さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、

北本市、伊奈町

 西部環境管理事務所  049-244-1250

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、

和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

 東松山環境管理事務所  0493-23-4050

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、

小川町、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

 秩父環境管理事務所  0494-23-1511

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

 

 北部環境管理事務所  048-523-2800

 熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、上里町、神川町、寄居町

 

 越谷環境管理事務所  048-966-2311

 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

 

 東部環境管理事務所  0480-34-4011

行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、

白岡市、宮代町、杉戸町

参考

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 野生生物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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