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掲載日:2025年6月17日
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農林水産省畜産局長通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務に係る技術的な助言について」が一部改正され、「指示書は、獣医師が指示の対象となった動物の所有者又は管理者に交付することとなるが、指示書を交付した獣医師は、原則として農場の所在する都道府県に対して、その内容を通知すること。」とされました。
埼玉県内の畜産農家等へ指示書を交付した獣医師は、農場の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ指示書の写しを提出していただきますようお願いいたします。
なお、指示書の内容の通知方法は、都道府県ごとに異なります。
他都道府県の畜産農家等へ指示書を交付した獣医師は、農場の所在する都道府県に、提出先や提出方法等をご確認ください。
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