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掲載日:2021年12月26日

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豚熱疑似患畜の確認について(宮城県発生〔国内76例目〕に係る疫学関連農場)

令和3年12月25日に宮城県の養豚農場において豚熱の患畜が確認され、この農場で生産された精液を使用して人工授精を行った埼玉県内の養豚農場でも豚熱の疑似患畜が確認されました。

疑似患畜が確認された農場

(1) 農場1

  • 施設の所在地     川越市
  • 殺処分対象頭数  8頭(疑似患畜)
  • 飼養状況            豚(約1,120頭)

(2) 農場2

  • 施設の所在地     上里町
  • 殺処分対象頭数  7頭(疑似患畜)
  • 飼養状況             豚(約470頭)

経過

  1. 12月24日、宮城県から養豚農場において豚熱発生疑い事例があり、当該農場で生産された豚の精液が直近21日以内に埼玉県内の養豚農場2農場に出荷されているとの情報提供があった。2農場に確認したところ、合わせて15頭の雌豚にこの精液を使用して人工授精を行ったことが判明しました。
  2. 12月25日、宮城県及び農研機構動物衛生研究部門における精密検査により、宮城県での豚熱発生疑い事例が患畜と確定しました。
    ※我が国唯一の動物衛生に関する専門研究機関
  3. 国の「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、県内2農場において宮城県の発生農場で生産された精液を使用して人工授精を行った豚15頭が疑似患畜と確定しました。

県の対応

(1) 本日、午後7時から知事を本部長とする埼玉県豚熱緊急対策本部会議を開催し、家畜伝染病予防法及び豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく国の防疫方針に従って防疫措置を決定し、速やかに実行する予定です。

  • 当該農場で確認された疑似患畜の殺処分(24時間以内)
  • 殺処分した豚の埋却処分(72時間以内)
  • 汚染物品の埋却
  • 豚舎の消毒

(2) 当該2農場に対し、農場の防疫措置完了から28日経過した後実施する豚熱検査で陰性を確認するまでの間、毎日、死亡頭数などの報告を求め、豚等の移動制限を実施。

   当該2農場は豚熱の発生農場ではないことから、「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき移動制限区域及び搬出制限区域は設定していません。また、消毒ポイントも設置していません。

 問い合わせ先

(1) 豚肉の安全に関すること

  • 保健医療部食品安全課 048-830-3611

(2) 豚の病気に関すること

  • 農林部畜産安全課 048-830-4189
  • 中央家畜保健衛生所(さいたま市) 048-663-3071
  • 川越家畜保健衛生所(川越市) 049-225-4141
  • 熊谷家畜保健衛生所(熊谷市) 048-521-1274

なお、異常を示す豚を発見した場合は、土日曜・祝日にかかわらず、速やかに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

その他

豚熱は、豚やイノシシが感染する病気であり、強い伝染力と高い致死率が特徴ですが、豚肉・イノシシ肉の摂取により、豚熱が人に感染することは世界的に報告されていません。

報道発表資料

お問い合わせ

農林部 畜産安全課 家畜衛生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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