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掲載日:2026年3月31日
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エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける県内林業事業者の経営安定と事業継続を図り、もって素材生産を促進することを目的とし、スマート林業の導入を支援します。
ICT機能等を搭載した高性能林業機械や自動選木機、無人航空機(レーザ測量用・資材運搬用)、立木及び木材の測定機器などの、スマート林業機器の導入に対し支援します。また、これらの機器を導入するにあたり必要な研修への参加を支援します。
スマート林業導入支援事業
埼玉県林業事業体登録要領に規定される林業事業体台帳に登録された県内の林業事業体
事業主体は、ア~ウの条件をすべて満たすこと。
ア 恒常的な雇用関係(事業実施計画承認申請書(別記様式第1号)の提出期限の3ヶ月以前から雇用関係にあることをいう(特定非営利活動法人においては、「恒常的な雇用関係」を「恒常的な活動実態」と読み替えるものとする。)。があり、かつ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、次の(ア) 及び(イ)に掲げる教育を両方とも受けた技術作業員を2人以上有していること。
(ア) 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
(イ) チェンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育(労働安全衛生規則第36条第8号の特別教育)
イ 導入する機械等は、従来の機械等又は導入前と比較して生産性向上や作業効率向上が図られるものであること。
ウ 令和9年3月10日までに納品が可能と見込まれる機械等の導入であること。
ア ICT機能等を搭載した高性能林業機械
イ ICT機能等を搭載した架線集材機械
ウ ICT機能等を搭載した自動選木機
エ ICT機能等を搭載した無人航空機(レーザー測量用、資材運搬用等)
オ ICT機能等を搭載した森林3次元計測システム機器
カ ICT機能等を搭載した森林測量システム機器
キ ICT機能等を搭載した木材検収システム機器
ク エからキの対象機械等を導入するにあたり必要な研修及び資格取得
ケ その他ICT機能等を搭載した機械等で知事が認めるもの
※ 必要な付属機械器具等(附属機械器具、ソフトウェア、収納ケース、バッテリー、充電器等)を含めることができる。ただし、予備の附属機械器具等については対象としない。
事業費の2/3以内
素材生産量、植栽面積、間伐面積の増加。(詳細は令和7年度(補正)スマート林業導入支援事業実施要領に記載のとおり)
令和8年6月30日までに管轄の農林振興センター林業部及び寄居林業事務所へ事業実施計画承認申請書を提出してください。
令和7年度(補正)スマート林業導入支援事業実施要領(PDF:285KB)
03 様式第3号 補助金交付決定前着手届(ワード:20KB)
06 別記様式第1号 契約に係る指名停止等に関する申立書(ワード:14KB)
08 別記様式第3号 補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(エクセル:43KB)
森づくり課 木材利用推進・林業支援担当のほか、管轄の農林振興センター及び寄居林業事務所の林業支援担当へご連絡ください。
埼玉県農林部森づくり課 木材利用推進・林業支援担当 048-830-4325
埼玉県川越農林振興センター林業部 042-973-5730
埼玉県秩父農林振興センター林業部 0494-24-7215
埼玉県寄居林業事務所 048-581-0123