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掲載日:2025年10月15日

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感染症法に基づく医療措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に感染症法が改正されました。改正感染症法では、感染症発生・まん延時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と医療機関の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。

目次

  1. 感染症法に基づく医療機関協定の制度について
  2. 医療措置協定締結の手続について
  3. 協定締結のメリットについて(診療報酬・補助金)
  4. 協定締結医療機関の公表について
  5. 医療措置協定に基づく措置の実施状況の報告について(年次報告)
  6. その他(関連情報)

1.感染症法に基づく医療機関協定の制度について

埼玉県では、医療機関向けの説明動画を作成し、現在公開しております。

(1)説明動画(外部サイト(YouTube)に移動します)

(2)説明動画資料

(3)医療措置協定書の読み方

(4)第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の指定基準

(5)流行初期医療確保措置の概要と対象となるための基準

2.医療措置協定締結の手続について

埼玉県における医療措置協定締結までの手続やスケジュールについては、こちら(PDF:349KB)を御覧ください。

※令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)までに「協定締結可能」との申込みをした場合は、令和7年10月下旬に協定締結となります。

※令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)までに「協定締結可能」との申込みをした場合は、令和7年11月下旬に協定締結となります。

 

<想定する感染症>

感染症法上で規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」を基本とし、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症を念頭に置きます。

対象者

埼玉県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

申込方法

以下の埼玉県電子申請・届出サービスで申込みを受け付けております。

申込みに当たり、埼玉県電子申請・届出サービスの利用者登録は不要です。

(1)申込フォーム

byouinchosa

    事前に入力項目を確認したい場合は、こちら(PDF:6,287KB)
    (申込フォームのページをPDF化したものです。申込内容によっては、表示されない入力項目もあります。)

mushosinchosa

    事前に入力項目を確認したい場合は、こちら(PDF:2,947KB)
    (申込フォームのページをPDF化したものです。申込内容によっては、表示されない入力項目もあります。)

yakkyokuchosa

    事前に入力項目を確認したい場合は、こちら(PDF:2,200KB)
    (申込フォームのページをPDF化したものです。申込内容によっては、表示されない入力項目もあります。)

houkanchosa

    事前に入力項目を確認したい場合は、こちら(PDF:1,741KB)
    (申込フォームのページをPDF化したものです。申込内容によっては、表示されない入力項目もあります。)

注意事項

事前に「感染症法に基づく医療機関協定の制度について」を御確認のうえお申込みください。

医療措置協定締結に向けた申込みに関するQ&Aはこちら(PDF:536KB)(令和5年11月6日時点)

アンケート形式の申込フォームのため送信後の修正はできません。

申込みの修正を行いたい場合は、お手数をおかけしますが、再度申込フォームよりお申込みください(後からお申込みいただいたものを正式な申込内容として取り扱います)。

申込フォームへの入力をもって医療措置協定の締結とはなりませんので御注意ください。

問合せ先

埼玉県保健医療部感染症対策課企画担当

御不明な点等ございましたら、電子メール(a7500-18@pref.saitama.lg.jp)にお問合せください。

3.協定締結のメリットについて(診療報酬・補助金)

  • 医療措置協定を締結することで、診療報酬の施設基準の要件の一部を満たします。

診療報酬に関する医療措置協定締結のメリットはこちら(PDF:380KB)を御覧ください。

詳しくは、厚生労働省関東信越厚生局へお問合せください。(別ウィンドウで開きます)

4.協定締結医療機関の公表について新規・更新箇所

感染症法第36条の3第5項の規定に基づき、協定締結医療機関を公表します。(令和7年9月25日時点)

以下の一覧は、感染症法第36条の3第1項の規定により県と医療措置協定を締結した医療機関の一覧です。

県は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生・まん延時に、本協定に基づき、医療措置を講ずるよう要請します。

※現在の新型コロナウイルス感染症の診療を行う医療機関の一覧ではありませんので御注意ください。

  1. 病院(PDF:408KB)
  2. 有床診療所(PDF:183KB)
  3. 無床診療所(PDF:1,286KB)
  4. 薬局(PDF:1,597KB)
  5. 訪問看護事業所(PDF:320KB)

 

5.医療措置協定に基づく措置の実施状況の報告について(年次報告)

協定締結医療機関は、感染症法第36条の5第3項の規定により、協定に基づく取組の実施状況等を報告していただくこととされており、平時においては1年に1回報告していただきます。

年次調査(令和6年度)

令和6年度の年次調査は終了しました。年次調査の御回答ありがとうございました。

対象者

本県との間で令和6年10月1日までに医療措置協定を締結した医療機関

回答方法

貴医療機関のアカウントで医療機関等情報支援システム(G-MIS)ログインいただき御回答ください。

ログインIDやパスワード、操作方法等が分からない方は、厚生労働省G-MIS事務局(TEL:050-3355-8230)に御確認ください。

《G-MISログインページ:https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/(外部サイトに移動します)》

回答マニュアル・入力要領

参考情報

厚生労働省ホームページ(外部サイトに移動します)

6.その他(関連情報) 

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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