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掲載日:2024年5月1日

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埼玉県協定締結医療機関施設・設備整備事業費補助金

事業計画書の提出は令和6年5月2日(木曜日)までです。

補助金事業を予定している場合は、必ず期限までに事業計画書をご提出ください。

お知らせ

  • (2024年  4月22日)Q&Aを更新しました。
  • (2024年  4月10日)事業計画書の受付を開始しました。
  • (2024年  4月10日)ページを公開しました。

目次

  1. 事業の概要
  2. 補助金申請の手続について
  3. 消費税仕入控除税額の報告
  4. 要綱等(Q&Aはこちら)

事業の概要

目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)に基づき、県と医療措置協定を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築することを目的としています。

法に基づく医療措置協定については、感染症法に基づく医療措置協定についてのページをご覧ください。

補助対象事業者と対象経費

措置協定

補助対象事業者 補助対象
病院 有床診療所 無床診療所 薬局 訪問看護事業所
①病床の確保を内容とする協定
(法第36条の2第1項第1号)
を締結する場合
     

1施設整備
(1)病室の感染対策に係る整備
(2)病棟等の感染対策に係る整備
(3)個人防護具保管施設の整備 ※

2設備整備(新規購入及び増設する場合に限る。)
(1)簡易陰圧装置
(2)検査機器(PCR検査装置)
(3)簡易ベッド

②発熱外来を内容とする協定
(法第36条の2第1項第2号)
を締結する場合
   

1施設整備
(3)個人防護具保管施設の整備 ※

2設備整備(新規購入及び増設する場合に限る。)
(2)検査機器(PCR検査装置)
(3)簡易ベッド
(4)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)

③自宅療養者への医療の提供を内容とする協定
(法第36条の2第1項第3号)
を締結する場合
1施設整備
(3)個人防護具保管施設の整備 ※

※個人防護具保管施設に係る補助を申請する場合は、締結する協定に個人防護具の備蓄に関する条項が含まれることが必要になります。

補助基準額

  補助対象経費 基準額 補助率
1施設整備 (1)病室の感染対策に係る整備
病床確保に係る協定締結医療機関として必要な個室整備等に要する工事費又は工事請負費
(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)
(1)1室当たり14,546,000円 3分の2
(3分の1自己負担あり)
(2)病棟等の感染対策に係る整備
病床確保に係る協定締結医療機関として必要な多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟の入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等に要する工事費又は工事請負費
(2)対象面積1㎡当たり239,300円 10分の10
(3)個人防護具保管施設の整備
病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供に係る協定締結医療機関として必要な個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費
(3)対象面積1㎡当たり239,300円 10分の10

2設備整備
(新規購入及び増設する場合に限る。)

(1)簡易陰圧装置
(2)検査機器(PCR検査装置)
(3)簡易ベッド
(4)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)
病床確保、発熱外来に係る協定締結医療機関として必要な上記の購入費
(1)1病床当たり4,320,000円
(2)1台当たり9,350,000円
(3)1台当たり51,400円
(4)1施設当たり905,000円
10分の10

補助対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日
ただし、内示前に着工・発注したものは補助対象外です。
また、工事完了報告書又は納品書及び支払明細書を添付した実績報告書を令和6年度中に提出していただきます。令和7年度以降に繰り越す可能性のある整備等は対象外となります。

事業(補助金)の流れ

流れ

補助金申請の手続について

事業計画書の提出

協定締結医療機関施設・設備整備事業費補助金の申請にあたり、事業計画書の提出を受け付けます。
下記、必要様式に必要事項を記入して期限までにご提出ください。(Q&Aも御確認ください。)
なお、法に基づく協定を締結予定であっても事業計画書は提出することができます。

※補助金交付に係る重要な手続きですので、補助金事業を予定している場合は、必ず期限までにご提出ください。
※ご提出いただいた事業計画に対して、必ずしも補助を確約するものではありません。

ア 提出書類※実施する事業によって作成する事業計画書が異なりますのでご注意ください。

措置協定 補助対象 事業計画書 添付書類
①病床の確保を内容とする協定
(法第36条の2第1項第1号)
を締結する場合

1施設整備
(1)病室整備
(2)病棟等の設備
(3)個人防護具保管施設

2設備整備(新規購入及び増設する場合に限る。)
(1)簡易陰圧装置
(2)検査機器(PCR検査装置)
(3)簡易ベッド

1施設整備
事業計画書(施設整備)(エクセル:205KB)

2設備整備
事業計画書(設備整備)(エクセル:46KB)

1施設整備
・現況図(現在の施設のフロア図等)
・工事計画図(設計図等)
・見積書の写し
・その他参考となる資料(工事箇所の現況写真等)

2設備整備
・配置計画図
・見積書の写し
・その他参考となる資料(当該設備のカタログ資料等)

②発熱外来を内容とする協定
(法第36条の2第1項第2号)
を締結する場合

1施設整備
(3)個人防護具保管施設

2設備整備(新規購入及び増設する場合に限る。)
(2)検査機器(PCR検査装置)
(3)簡易ベッド
(4)HEPAフィルター付き空気清浄機
(陰圧対応可能なものに限る)

1施設整備
・現況図(現在の施設のフロア図等)
・工事計画図(設計図等)
・見積書の写し
・その他参考となる資料(工事箇所の現況写真等)

2設備整備
・配置計画図
・見積書の写し
・その他参考となる資料(当該設備のカタログ資料等)

③自宅療養者への医療の提供を内容とする協定
(法第36条の2第1項第3号)
を締結する場合
1施設整備
(3)個人防護具保管施設
1施設整備
事業計画書(施設整備)(エクセル:205KB)
1施設整備
・現況図(現在の施設のフロア図等)
・工事計画図(設計図等)
・見積書の写し
・その他参考となる資料(工事箇所の現況写真等)


イ 提出期限
  令和6年5月2日(木曜日)〆切厳守

ウ 提出先・連絡先(お問い合わせは、原則電子メールでお願いします。)
  担当 保健医療部感染症対策課 総務・補助金担当
  e-mail:a7500-22@pref.saitama.lg.jp
  件名は「【事業計画書】(医療機関名)」としてください。
※メールサイズの容量が10MBを超える場合は県側に届かないことがありますので、ご相談ください。

交付申請書の提出

事業計画書をご提出いただいた事業者様に対して、改めてご連絡差し上げます。

実績報告書の提出

補助金交付決定通知を受理した事業者様に対して、改めてご連絡差し上げます。

補助金の交付について

具体的な手続については、改めてご連絡差し上げます。

消費税仕入控除税額の報告について

本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。 
補助金の交付を受けた事業者様に対して、改めてご連絡差し上げます。

要綱等

【県】


お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課 総務・補助金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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