トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 新興感染症に備えた取組 > 埼玉県感染症予防計画及び医療措置協定等について
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掲載日:2025年10月15日
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埼玉県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下、「感染症法」という。)及び、厚生労働大臣が定めた感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下、「基本指針」という。)に基づき、県の施策や方針等を示した「埼玉県感染症予防計画」を作成し、感染症対策を推進しています。
「埼玉県感染症予防計画」は、令和6年度の施行から「埼玉県地域保健医療計画」の一部として統合されました。
第8次埼玉県地域保健医療計画のページに移動します。
感染症法に基づき、感染症発生・まん延時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と医療機関の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。
詳細は、感染症法に基づく医療措置協定についてのページを御覧ください。
医療措置協定を締結した(締結予定も含む)医療機関に対する補助金については、埼玉県協定締結医療機関等施設・設備整備事業費補助金のページを御覧ください。
感染症法に基づき、感染症発生・まん延時に検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と病原体等の検査を行っている機関や宿泊施設の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。
詳細は、感染症法に基づく検査等措置協定についてのページを御覧ください。
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