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掲載日:2024年4月18日
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埼玉県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下、「感染症法」という。)及び、厚生労働大臣が定めた感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下、「基本指針」という。)に基づき、県の施策や方針等を示した「埼玉県感染症予防計画」を作成し、感染症対策を推進しています。
「埼玉県感染症予防計画」は、令和6年3月の施行から「埼玉県地域保健医療計画」の一部として統合されました。
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感染症法が令和4年12月9日に改正され、同法第10条の2第1項の規定に基づき感染症の発生の予防及びまん延防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、令和5年度に埼玉県感染症対策連携協議会を設置しました。
次回の開催予定は未定です。開催が決まりましたら、こちらのページでお知らせいたします。
予防計画の項目等に沿って、埼玉県感染症対策連携協議会設置要綱第3条に定める連携協議会の所掌事務の詳細に関することを協議する場として、同要綱第6条に基づき部会を設置しました。
次回の開催予定は未定です。開催が決まりましたら、こちらのページでお知らせいたします。