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掲載日:2026年5月25日
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次の(1)(2)を満たすこと
(1)県内病院等での勤務が9年に達すること(現行制度から変更なし)
(2)以下のいずれかに該当すること
・特定診療科*1 での勤務(臨床研修期間を除く)が7年に達すること
・特定医療機関*2 の準特定診療科*3 での勤務(臨床・専門研修期間を除く)が2年に達すること
・特定医療機関*2 での勤務(臨床研修期間及び、専門研修期間の内2年を超える期間を除く)が4年に達すること
1 特定診療科…産科、小児科、救命救急センター
2 特定医療機関…特定地域*4の公的医療機関、国立病院機構が開設する特定地域の医療機関、その他知事が指定する医療機関
3 準特定診療科…外科、総合診療を担う診療科
4 特定地域…
川越比企(北)保健医療圏(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)
利根保健医療圏(行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町)
北部保健医療圏(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)
秩父保健医療圏(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
県内病院で臨床研修2年間を受けたのち、専門研修以降で7年間、県内病院の産科、小児科、救命救急センターで勤務していただきます。

県外病院で臨床研修・専門研修を受講した場合は「義務猶予」となるため、猶予期間分、勤務医になった後に県内病院で勤務いただく必要があります。
県内病院で臨床研修を2年間、専門研修を3年間受けた後、県内病院の外科又は県内医療機関の総合診療を担う診療科で4年間勤務いただきます。 その4年間のうち、2年間は特定医療機関で勤務いただきます。

上図では6年目と7年目に特定医療機関に行く形としていますが、専門研修終了後の4年間のうち2年間行っていただければいいので、8年目と9年目に特定医療機関に行くことなども可能です。
県外病院で臨床研修・専門研修を受講した場合は「義務猶予」となるため、猶予期間分、勤務医になった後に県内病院等で勤務いただく必要があります。
(1)専門研修期間が3年の診療科の場合(内科、精神科、放射線科、病理、臨床検査、救急科、リハビリテーション科)
県内病院で臨床研修を2年間、専門研修3年間を受けた後、特定医療機関で4年間勤務いただきます。

特定医療機関勤務とカウントされた期間が2年間ある場合には、専門研修受講後の残り4年間のうち、2年間を特定医療機関で、2年間を県内病院で勤務いただきます。

(2)専門研修期間が4年の診療科の場合(整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、麻酔科、形成外科)
県内病院で臨床研修を2年間、専門研修4年間を受けた後、特定医療機関で4年間勤務いただきます。

特定医療機関勤務とカウントされた期間が2年間ある場合には、専門研修受講後の残り3年間のうち、2年間を特定医療機関で、1年間を県内病院で勤務いただきます。

(3)専門研修期間が5年の診療科の場合(皮膚科)
県内病院で臨床研修を2年間、専門研修5年間を受けた後、特定医療機関で4年間勤務いただきます。

特定医療機関勤務とカウントされた期間が2年間ある場合には、専門研修受講後の残り2年間のうち、2年間を特定医療機関で、勤務いただきます。

県外病院で臨床研修・専門研修を受講した場合は「義務猶予」となるため、猶予期間分、勤務医になった後に県内病院等で勤務いただく必要があります。
そのほか、次のいずれかに該当する場合は、返還債務の全部又は一部を免除することがあります。