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掲載日:2026年5月25日

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奨学金が返還免除となる場合

次に該当する場合は、奨学金の返還が免除されます。

次の(1)(2)を満たすこと

(1)県内病院等での勤務が9年に達すること(現行制度から変更なし)

(2)以下のいずれかに該当すること

特定診療科*1 での勤務(臨床研修期間を除く)が7年に達すること

特定医療機関*2 の準特定診療科*3 での勤務(臨床・専門研修期間を除く)が2年に達すること

特定医療機関*2 での勤務(臨床研修期間及び、専門研修期間の内2年を超える期間を除く)が4年に達すること

1 特定診療科…産科、小児科、救命救急センター

2 特定医療機関…特定地域*4の公的医療機関、国立病院機構が開設する特定地域の医療機関、その他知事が指定する医療機関

3 準特定診療科…外科、総合診療を担う診療科

4 特定地域…
川越比企(北)保健医療圏(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)
利根保健医療圏(行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町)
北部保健医療圏(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)
秩父保健医療圏(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)

 

特定診療科(産科・小児科・救命救急センター)で勤務する場合

県内病院で臨床研修2年間を受けたのち、専門研修以降で7年間、県内病院の産科、小児科、救命救急センターで勤務していただきます。

特定診療科1

県外病院で臨床研修・専門研修を受講した場合は「義務猶予」となるため、猶予期間分、勤務医になった後に県内病院で勤務いただく必要があります。

 

準特定診療科(外科・総合診療を担う診療科)で勤務する場合

県内病院で臨床研修を2年間、専門研修を3年間受けた後、県内病院の外科又は県内医療機関の総合診療を担う診療科で4年間勤務いただきます。 その4年間のうち、2年間は特定医療機関で勤務いただきます。

準特定診療科1

上図では6年目と7年目に特定医療機関に行く形としていますが、専門研修終了後の4年間のうち2年間行っていただければいいので、8年目と9年目に特定医療機関に行くことなども可能です。

県外病院で臨床研修・専門研修を受講した場合は「義務猶予」となるため、猶予期間分、勤務医になった後に県内病院等で勤務いただく必要があります。

 

特定・準特定診療科以外で勤務する場合

(1)専門研修期間が3年の診療科の場合(内科、精神科、放射線科、病理、臨床検査、救急科、リハビリテーション科)

  • 基本パターン

県内病院で臨床研修を2年間、専門研修3年間を受けた後、特定医療機関で4年間勤務いただきます。   

基本パターン1

 

  • 特定医療機関で専門研修を受講したパターン

特定医療機関勤務とカウントされた期間が2年間ある場合には、専門研修受講後の残り4年間のうち、2年間を特定医療機関で、2年間を県内病院で勤務いただきます。

特定医療機関1

 

(2)専門研修期間が4年の診療科の場合(整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、麻酔科、形成外科)

  • 基本パターン

県内病院で臨床研修を2年間、専門研修4年間を受けた後、特定医療機関で4年間勤務いただきます。

基本パターン2

 

  • 特定医療機関で専門研修を受講したパターン

特定医療機関勤務とカウントされた期間が2年間ある場合には、専門研修受講後の残り3年間のうち、2年間を特定医療機関で、1年間を県内病院で勤務いただきます。

特定医療機関2

 

(3)専門研修期間が5年の診療科の場合(皮膚科)

  • 基本パターン

県内病院で臨床研修を2年間、専門研修5年間を受けた後、特定医療機関で4年間勤務いただきます。   

基本パターン3

  • 特定医療機関で専門研修を受講したパターン

特定医療機関勤務とカウントされた期間が2年間ある場合には、専門研修受講後の残り2年間のうち、2年間を特定医療機関で、勤務いただきます。

特定医療機関3

県外病院で臨床研修・専門研修を受講した場合は「義務猶予」となるため、猶予期間分、勤務医になった後に県内病院等で勤務いただく必要があります。

 

債務の全部又は一部免除

そのほか、次のいずれかに該当する場合は、返還債務の全部又は一部を免除することがあります。

  • 奨学金の貸与を受けた者が死亡したとき。
  • 災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学金の返還ができなくなったとき。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

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