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掲載日:2026年5月25日

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貸与の取消し・交付の停止

奨学金の貸与の決定又は交付を受けている者が次のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消し、又は交付を停止します。

 

  1. 県外の大学の医学を履修する課程に在学しなくなったとき。
  2. 医師免許を得た後、特定地域の公的医療機関等又は特定診療科等若しくは準特定診療科に医師として勤務する意思がなくなった と認められるとき。
  3. 同種の奨学金の貸与を受けたとき。
  4. 休学したとき。
  5. 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
  6. その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるに至ったとき。(例:留年)

 

交付の停止の期間は、停止の原因となった理由が発生した日の属する月の翌月から交付停止理由が消滅した日の属する月までの間とします。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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