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掲載日:2026年5月25日
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次のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた奨学金を一括して返還しなければなりません。(入学が令和7年4月以降の方には、返還する際には貸与された額に、年10%の利息(※1)が付されます。)
※県内の病院における勤務(特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科での勤務を除く)として猶予が認められる期間は条例第9条に定める返還免除要件の範囲内で認められた期間となります。
返還する理由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、利息(※1)を合算した額を一括して返還しなければなりません。
なお、正当な理由がなく期日までに返還しない場合は、延滞利息(※2)が生じます。
※1 令和7年4月施行の条例改正により、貸与された奨学金に利息が付されます。(利率:年10%、利息算定期間:最初に貸与した日の翌日から最後に貸与した日まで)。
※2 返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5%の割合を乗じて得た額となります。