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掲載日:2026年5月25日

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奨学金の返還について

奨学金を一括して返還しなければならない場合

次のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた奨学金を一括して返還しなければなりません。(入学が令和7年4月以降の方には、返還する際には貸与された額に、年10%の利息(※1)が付されます。)

  • (1)奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。
  • (2)医師免許を得た後、直ちに特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科若しくは県内の病院に医師として勤務しなかったとき。
    ただし、埼玉県外で臨床研修を受講している場合、又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められる時を除く。
  • (3)埼玉県外での臨床・専門研修受講又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められ返還猶予の決定を受けた者が猶予期間に引き続いて、特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科若しくは県内の病院に医師として勤務しなかったとき。
  • (4)大学を卒業する日の属する年度に実施される医師国家試験に合格しなかった場合において、当該年度の翌年度に実施される医師国家試験に合格し、医師免許を得ようとする意思があると認められて返還猶予の決定を受けた者が、翌年度に実施される医師国家試験に合格しなかったとき。
  • (5)奨学金の返還免除を受ける前に、特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科若しくは県内の病院に医師として勤務しなくなったとき。
  •  ただし、埼玉県外で臨床・専門研修を受講している場合、又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるときを除く。
  •   (6)埼玉県医師育成奨学金貸与条例第9条に定める返還免除要件のいずれにも該当しないことが明らかになったとき。

※県内の病院における勤務(特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科での勤務を除く)として猶予が認められる期間は条例第9条に定める返還免除要件の範囲内で認められた期間となります。

  •  

奨学金の返還方法

返還する理由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、利息(※1)を合算した額を一括して返還しなければなりません。
なお、正当な理由がなく期日までに返還しない場合は、延滞利息(※2)が生じます。
 
※1 令和7年4月施行の条例改正により、貸与された奨学金に利息が付されます。(利率:年10%、利息算定期間:最初に貸与した日の翌日から最後に貸与した日まで)。
※2 返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5%の割合を乗じて得た額となります。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

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