ページ番号:281698

掲載日:2026年5月25日

ここから本文です。

奨学金が返還猶予となる場合

次のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還が猶予されます。

なお、返還の猶予については、その申請に基づき決定されますので、すべての申請が認められる訳ではありません。

  1. 特定医療機関又は特定診療科等若しくは準特定診療科に医師として勤務しているとき。
  2. 県内の病院に医師として勤務しているとき(1.を除く。)
  3. 埼玉県外の臨床研修病院で臨床研修を受講しているとき。
  4. 専門研修を受講しているとき。
  5. 大学を卒業する日の属する年度に実施される医師国家試験に合格しなかった場合において、翌年度に実施される医師国家試         験に合格し、医師免許を得ようとする意思を有するとき。
  6. 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。

※「2.県内の病院に医師として勤務しているとき」として猶予が認められる期間は埼玉県医師育成奨学金貸与条例第9条に定める返還免除要件の範囲内で認められた期間となります。


 

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?