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掲載日:2026年5月25日
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次のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還が猶予されます。
なお、返還の猶予については、その申請に基づき決定されますので、すべての申請が認められる訳ではありません。
※「2.県内の病院に医師として勤務しているとき」として猶予が認められる期間は埼玉県医師育成奨学金貸与条例第9条に定める返還免除要件の範囲内で認められた期間となります。