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掲載日:2023年10月4日

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いわゆる健康食品の広告相談

健康食品等を販売する際の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に関する相談を希望される方へ

医薬品医療機器等法違反を未然に防止するため、健康食品や雑貨品等の表示・広告などに関する相談をお受けしております。

これらの相談件数は近年、増加の一途をたどっており、回答に時間を要することが多くなっています。

つきましては、業務の円滑化のため、次に掲げる事項を確認・整備したうえ、御相談くださるようお願いします。

なお、相談をお受けしてから回答するまで、内容にもよりますが、通常2週間程度かかります。

また、E-mailのみによる相談は、お受けしませんので御了承ください。

1 管轄する自治体の確認

回答できるのは、次のとおりです。

表示埼玉県内に、その健康食品の製造所がある場合。
広告:広告の主体となる事務所が埼玉県内にある場合。 

管轄する自治体について
製造所・事務所の所在地 問い合わせ先 電話番号
さいたま市 さいたま市保健所 048-840-2235
川越市 川越市保健所 049-227-5101
川口市 川口市保健所 048-423-6614
越谷市 越谷市保健所 048-973-7532
上記以外 県保健所

2 医薬品医療機器等法及び関連通知の確認

少なくとも、次の条文及び通知を確認してください。

これらは、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます)から確認することができます。

【医薬品医療機器等法】

  • 第1条 目的
  • 第2条 定義
  • 第14条 医薬品等の製造販売の承認
  • 第55条 販売、授与等の禁止
  • 第68条 承認前の医薬品等の広告の禁止

【関係通知】

 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日付け薬発第476号 厚生省薬務局長通知)

 ※この通知は何度も改正されています。最新の改正についてはこちら

3 内容成分の確認(健康食品の場合)

健康食品に含まれている成分によっては、その健康食品が医薬品とみなされてしまうことがあります(例:センナ葉、甲状腺粉末等)ので、健康食品の組成(原材料等)を十分確認してから御相談ください。

どのような成分を含むと医薬品とみなされるかは、通知「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(改訂版はこちら(健康食品関係通知))から確認することができます。

また、通知中のリストに該当がない場合は、管轄の保健所を通じ、厚生労働省に照会を行うことができます。以下の様式に必要事項を御記入のうえ御相談ください。

食薬区分申請の判断に関する審議内容や進捗の問い合わせは受け付けていないため、適宜、厚生労働省のホームページをご確認ください。

4 表示・広告原案の作成

表示や広告中に、医薬品(医療機器)的な効能効果・用法用量が記載されているか否かについては、1つ1つの表現を確認するほか、表示・広告全体を総合的に確認したうえで判断します。

取り扱う商品の表示や広告については、原案を作成したうえで御相談ください。

5 その他

医薬品医療機器等法以外の法令については、御相談に応じられませんので御了承ください。

また、来庁される場合は、事前に販売指導担当まで御連絡ください。

相談窓口

食品衛生法・健康増進法・医薬品医療機器等法・食品表示法(栄養成分の量及び熱量その他県民の健康の増進を図るために必要な表示事項に関すること・アレルゲンその他の県民の健康の保護を図るために必要な表示事項に関することに限る。)に関すること:埼玉県内の各保健所

特定商取引法、景品表示法に関すること:埼玉県県民生活部消費生活課(電話:048-830-2934)

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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