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掲載日:2023年2月22日

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医師・歯科医師・薬剤師の方は就業の状況などについて、届出をお願いします。

医師・歯科医師・薬剤師の届出について

日本国内にお住まいで、医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、届出票の提出が義務付けられています。

令和4年度は届出年になります。

既に提出期限を過ぎておりますので、やむを得ない事情により提出が遅れている場合、速やかに「医療従事者届出システム」からオンラインにより直接国に届出いただくか、紙の届出票に必要事項を記入の上、お近くの保健所へご提出ください。

届出の内容は厚生労働省が集計し「医師・歯科医師・薬剤師統計」として公表されるとともに、今後の医療行政の重要な基礎資料として活用されます。

なお、医師・歯科医師の方は、届出をもとに厚生労働省が運用している「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されます。届出を行わないとシステムに反映されませんので、お忘れなく届出をお願いします。

届出対象者

日本国内に住所があり、医師・歯科医師・薬剤師としての資格を有する方。

※現在、業務に従事されていない方、休業中の方、資格を必要としない業務(例:会社役員など)に従事されている方も届出の対象となります。

※オンライン届出が可能なのは、医療機関等に勤務する方のみとなります。(令和4年度時点)

届出先

1.オンラインによる届出

 厚生労働省ホームページから医療従事者届出システムにログインし、直接届出を行ってください。

 操作マニュアルやよくある質問も併せて掲載されています。

 厚生労働省ホームページ「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

 ※システムの稼働期間等に関してお知りになりたい場合は、直接厚生労働省にお問い合わせください。

2.紙による届出

 住所地の保健所又は勤務先の施設を所管する保健所に提出をお願いします。

 ※郵送での提出も可能です。

備考

・紙で提出される場合、届出票はお近くの保健所で受け取るか、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

 ホームページから医師票及び歯科医師票をダウンロードした場合は、A4用紙に両面印刷の上、保健所にご提出ください。

 厚生労働省ホームページ「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

※埼玉県内の医療機関及び薬局に勤務される方につきましては、勤務先から届出票を配布されることがありますので、重複して届出をしないようご注意ください。

※複数の施設に従事されている方につきましては、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先をご記入ください。

・医療関係業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の届出については、「医療関係従事者届についてお知らせ(別ウィンドウで開きます)」を御覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

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