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掲載日:2023年12月15日

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医療関係従事者届についてのお知らせ

新着情報

【令和5年8月18日】令和4年度医療関係従事者届が未提出の方に届出期間を再度設定します。
  詳細はこちらをご確認ください。

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は2年に一度届出をお願いします。

医療関係業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、2年に1度、氏名・住所・その他厚生労働省令で定める事項を就業地の都道府県知事に届け出ることが保健師助産師看護師法等の法律により義務付けられています。

 ※現時点では、西暦での偶数年に届出が必要となります。

医療関係業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の皆様へ

【重要】令和4年度医療関係従事者届について未提出の方を対象に届出期間を再度設定します。

 例年の就業看護職員数の推移のトレンドから乖離している都道府県があるため、引き続き、都道府県から医療機関等への届出の督促等を行うよう国から依頼がありました。
 そのため、前回届出期間中(令和4年12月~令和5年2月)に未届であった方を対象に届出の受付を再開することとしました。

 前回届出期間中に未届の方につきましては、令和5年8月21日(月曜日)から9月20日(水曜日)までに届出をお願いします。
 届出方法はこちらになります。

 ※前回届出期間中(令和4年12月~令和5年2月)に既に届出をされた方は再度の提出は不要です。

医療機関や介護施設、企業の人事担当者の方へ

貴法人に所属し、医療関係業務に従事している方の届出について、取りまとめ・登録など御協力をよろしくお願いいたします。

目的

医療関係従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。
調査結果については、今後の保健医療行政を推進する際の参考にさせていただきます。

届出の根拠

職種 根拠法令
保健師・助産師・看護師・准看護師 保健師助産師看護師法第33条、第45条
保健師助産師看護師法施行規則第33条
歯科衛生士 歯科衛生士法第6条、第20条
歯科衛生士法施行規則第9条
歯科技工士 歯科技工士法第6条、第32条
歯科技工士法施行規則第5条

※詳細はこちら→根拠法令(抄)(ワード:43KB)

届出の内容

偶数年12月31日現在における氏名・住所・勤務先・その他厚生労働省令で定める事項を届け出てください。

届出方法

1.届出票(紙)での提出
 下記の届出用紙を印刷・記入の上、埼玉県保健医療部医療人材課まで御提出ください。
 ※郵送の場合は、必着

 【届出票】
 (1)保健師・助産師・看護師・准看護師(エクセル:42KB)
 (2)歯科衛生士(エクセル:30KB)
 (3)歯科技工士(エクセル:29KB)

 【提出先】 ※最寄りの保健所には提出できません。

 〒330-9301
 埼玉県さいたま市高砂3-15-1
 埼玉県保健医療部医療人材課 看護・医療人材担当
 

 

2.県電子申請システムでの提出
 該当する職種を選択・クリックして届出をお願いします。(クリックすると電子申請画面に遷移します)

 ※職種ごとに届出内容が異なりますので必ず届出対象となる職種を確認・選択してください。

  (1)保健師・助産師・看護師・准看護師   (2)歯科衛生士  (3)歯科技工士

 

※令和4年の届出から、厚生労働省のシステムである「医療従事者届出システム」を利用したオンラインでの提出が可能となりましたが、操作性等に問題があるため、こちらでの届出は推奨していません。

医療従事者届出システム(厚生労働省)

 オンラインでの届出方法の概略や登録に関する御質問は下記のリーフレットなどをご覧ください。
 ・オンライン届出に関するリーフレット(厚生労働省)(PDF:760KB)
 ・オンラインでの届出の流れ(PDF:631KB)
 ・よくあるお問い合わせ


 

提出期限

届出実施年の翌年1月16日までに御登録・御提出をお願いいたします。
※令和4年届出の登録・提出期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
国からの依頼に基づき、令和5年9月20日(水曜日)まで届出期間を再度設けます。 
※郵送の場合は、必着

 


【参考】各保健所一覧 
※今回の届出期間(令和5年9月20日まで)は問合せ及び届出票の提出は保健所では受け付けていません。

名称

電話番号

Fax番号

所在地

担当区域

南部保健所 048-262-6111 048-261-0711 〒333-0842
川口市前川1-11-1
蕨市、戸田市
朝霞保健所 048-461-0468 048-461-0133 〒351-0016
朝霞市青葉台1-10-5

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、
ふじみ野市、三芳町

春日部保健所 048-737-2133 048-736-4562 〒344-0038
春日部市大沼1-76
春日部市、松伏町
草加保健所 048-925-1551 048-925-1554 〒340-0035
草加市西町425-2
草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所 048-541-0249 048-541-5020 〒365-0039
鴻巣市東4-5-10
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
東松山保健所 0493-22-0280 0493-22-4251 〒355-0037
東松山市若松町2-6-45
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、
吉見町、ときがわ町、東秩父村
坂戸保健所 049-283-7815 049-284-2268 〒350-0212
坂戸市石井2327-1
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所 04-2954-6212 04-2954-7535 〒350-1324
狭山市稲荷山2-16-1
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所 0480-61-1216 0480-62-2936 〒347-0031
加須市南町5-15
行田市、加須市、羽生市
幸手保健所 0480-42-1101 0480-43-5158 〒340-0115
幸手市中1-16-4
久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、
宮代町、杉戸町
熊谷保健所 048-523-2811 048-523-4486 〒360-0031
熊谷市末広3-9-1
熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所 0495-22-6481 0495-22-6484 〒367-0047
本庄市前原1-8-12
本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所 0494-22-3824 0494-22-2798 〒368-0025
秩父市桜木町8-18
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

市設置の保健所

〔さいたま市〕

さいたま市保健所

  • Tel:048-840-2205
  • Fax:048-840-2228
  • 所在:〒338-0013さいたま市中央区鈴谷7-5-12
 
〔川越市〕

川越市保健所

  • Tel:049-227-5101
  • Fax:049-224-2261
  • 所在:〒350-1104川越市小ヶ谷817-1
〔越谷市〕

越谷市保健所

  • Tel:048-973-7530
  • Fax:048-973-7534
  • 所在:〒343-0023越谷市東越谷10-31
〔川口市〕

川口市保健所

  • Tel:048-266-5557
  • Fax:048-423-8852
  • 所在:〒333-0842川口市前川1-11-1

よくあるお問い合わせ

Q1 埼玉県の保健所のそばに住んでいますが、勤務先は東京都です。届出は埼玉県の規則にに沿って提出してよいですか。

A 従事者届は、居住地ではなく勤務地の所在する都道府県の知事に提出することとなっているので、東京都での届出手順に沿って御提出ください。なお、届出手順は都道府県ごとに異なっているので、勤務先が所在する都道府県の届出手順を御確認ください。

Q2 非常勤で病院に勤務していますが、届出は必要ですか。

A 免許を所有して、その免許に関わる業務に従事しているならば届出は必要です。

Q3 非常勤で、複数の病院で勤務していますが、届出は両方の病院の分を出すべきでしょうか。

A 実人数を把握する必要性があることから、届出は1人につき1枚のみとする取扱いとなっています。複数の病院に勤務している場合は、主たる方(常勤換算して、割合が多い方)で届け出てください。

Q4 12月31日現在で育児休業中ですが、届出は必要ですか。

A 出産休暇、育児休業、休職等の場合も、雇用関係が継続しているならば届け出てください。
 なお、オンラインでの届出については、所属されている事業所と御協力の上、登録・届出をお願いします。

Q5 保健師・助産師・看護師の免許を持っていますが、どの業種で届け出るべきでしょうか。

A 主たる業務(勤務している割合が最も多い業務)で届出をしてください。なお、届出では、保有している全ての免許の登録番号と登録年月日を記載してください。

Q6 埼玉県の保健所のそばに住んでいるので、保健所に紙の届出票で提出してよいですか。(居住地を所管する保健所と勤務地を所管する保健所が異なる場合も含む)

A 勤務地を所管する保健所に提出してください。
      なお、今回の届出期間(令和5年9月20日まで)での提出は医療人材課への郵送・持込のみとなりますので、保健所への提出はできません。
 

Q7 医療従事者届出システムに届出票型のExcelデータがあるが、これを印刷して記入した
紙で届け出てよいですか

A 医療従事者届出システム(厚生労働省)のExcelデータはあくまで同システムにアップロードして届出情報を登録するためのフォーマットのため、印刷した紙の提出は受け付けていません。
 本ページに掲載している本県での届出票でのみ紙での提出が可能となりますのでご注意ください。
 

その他

 医師・歯科医師・薬剤師の方の届出については、「医師・歯科医師・薬剤師の方は就業の状況などについて、届出をお願いします。」を御覧ください。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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