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掲載日:2024年4月1日

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診療所(法人開設)に係る申請・届出手続

〇医療法に基づく診療所(法人開設の診療所)の主な許可・届出手続の一覧です。
医師個人による開設の手続については、「診療所(個人開設)に係る申請・届出手続」をご覧ください。

手続の前に必ず所管する保健所の担当者に一度お問い合わせください。
所管する保健所はページ下部で確認いただけます。

下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。
事案によって他にも添付書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に所管の保健所に御確認ください。

添付書類として、医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し及び麻酔科標榜許可証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行いますので、それぞれの原本を持参してください。
(臨床研修修了登録証の写しの提出が必要となるのは、平成16年4月1日以降に医師免許を取得した方、又は平成18年4月1日以降に歯科医師免許を取得された方に限ります。)

〇提出部数は2部(保健所提出分及び申請者控え)です。
ただし、「診療所開設届」は3部(保健所提出分、申請者控え及び関東信越厚生局提出分)となります。 

〇様式はWord等のワープロソフトで利用できる「rtf(リッチテキストファイル)形式」でダウンロードできます。

〇開設に際しては、現地確認調査を行いますので御協力をお願いします。

事案

申請・届出の種類

提出
期限

様式
番号

添付書類等

医療法人等が診療所を開設する場合

診療所開設許可申請

事前

20(RTF:104KB)

法人の定款、寄付行為、又は条例及び登記簿謄本

土地及び建物の登記簿謄本(賃借の場合は賃貸借契約書の写しも添付)

敷地周囲の見取図

敷地の平面図

建物の構造概要及び平面図

手数料20,000円

入院施設を有する診療所の施設を使用する場合

診療所使用許可申請

事前

10(RTF:130KB)

許可を受けようとする施設の平面図(各室の用途、病室にあっては定員を明示すること)

建築確認を必要とする増改築等の場合は、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又は仮使用承認通知書の写し

医療従事者名簿(診療所の病床設置又は増床の許可の際に医療従事者の確保計画書を提出している場合に限る。)

手数料26,000円(自主検査が認められる場合は7,000円)

開設を許可された診療所を開設した場合

診療所開設届

開設後
10日
以内

17(RTF:109KB)

管理者となる医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本確認

・従事する医師、歯科医師、助産師の免許証の写し、履歴書※要原本確認

管理者が2か所以上の病院、診療所を管理する場合

2以上の病院等の管理許可申請

事前

26(RTF:121KB)

管理者となる医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本確認

医師が常時3人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かない場合

専属薬剤師免除許可申請

事前

24(RTF:66KB)

 

次の事項を変更する場合

1.開設の目的及び維持の方法

2.従業者の定員

3.敷地面積、平面図

4.建物の構造概要、平面図

5.歯科技工室の構造設備の概要(歯科医業を行う場合で、歯科技工室を設置する場合)

6.病床数及び各病室の病床数(有床診療所の場合)

診療所開設許可事項一部変更許可申請

事前

2(RTF:66KB)

変更事項3~6
・敷地、建物を変更する場合は、平面図(変更前と変更後)

変更事項6
・増床又は病床種別の変更の場合は、医療従事者名簿又は確保計画書等 

 

 

 

 

 

 

次の事項を変更した場合

1.開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)

2.名称

3.診療科名

4.病床数及び各病室の病床数(有床診療所で、病室の病床数を減少させようとする場合)

5.定款、寄附行為、条例

診療所開設許可事項一部変更届

変更後
10日
以内

12(RTF:75KB)

変更事由1、2、5
・定款、寄付行為、条例(変更した場合)

※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続となります。

変更事項3
・新規に麻酔科を標榜した場合は、麻酔科標榜許可証の写し※要原本確認

変更事項4
・建物に係る事項を変更した場合は、平面図(変更前と変更後)

管理者の住所、氏名を変更した場合

診療所開設届出事項変更届

変更後
10日
以内

18(RTF:68KB)

管理者となる医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本確認

※管理者の住所のみの変更の場合は、添付書類は不要です。

診療所を休止又は廃止した場合

診療所休(廃)止届

発生後
10日
以内

6(RTF:64KB)

廃止の場合は、開設許可書、変更許可書、使用許可書

休止していた診療所を再開した場合

診療所再開届

再開後
10日
以内

7(RTF:72KB)

※休止前の状態と変更がある場合は、別途変更の手続が必要となります。

病床を設ける場合(医療法施行規則第1条の14第7項に該当しない場合) 診療所病床設置許可申請

事前

21(RTF:98KB)

建物の平面図(変更前と変更後)
病床を設ける場合(医療法施行規則第1条の14第7項に該当する場合) 診療所病床設置届

変更後
10日
以内

11(RTF:77KB)

建物の平面図(変更前と変更後)
許可により設置した病床の病床数及び病床に係る各病室の病床数を変更する場合 診療所病床設置許可事項一部変更許可申請

事前

4(RTF:65KB)

建物の平面図(変更前と変更後)
届出により設置した病床の病床数及び病床に係る各病室の病床数を変更した場合 診療所病床数等変更届

変更後
10日
以内

13(RTF:72KB)

建物の平面図(変更前と変更後)
診療用エックス線装置(定格出力の管電圧が10キロボルト以上で、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの。以下同じ。)を設置した場合 診療用エックス線装置設置届

設置後
10日
以内

27(RTF:216KB)

エックス線診療室の平面図及び側面図

漏えい線量測定結果報告書

※届出者は診療所の管理者です。

診療用エックス線装置の次の事項を変更した場合

1.製作者名、型式、台数

2.エックス線高電圧発生装置の定格出力

3.装置及び診療室の構造設備及び予防措置の概要

4.エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師等の氏名及び経歴

診療用エックス線装置等変更届

変更後
10日
以内

35(RTF:60KB)

エックス線診療室の平面図及び側面図

漏えい線量測定結果報告書

※届出者は診療所の管理者です。

診療用エックス線装置を廃止した場合 診療用エックス線装置等廃止届

廃止後
10日
以内

36(RTF:76KB)

 

※届出者は診療所の管理者です。

  

保健所の連絡先一覧

名称

電話番号

担当区域

南部保健所

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

048-925-1551

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2954-6212

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

市設置の保健所

名称

電話番号

担当区域

さいたま市保健所(医務係)

048-840-2207

さいたま市

川越市保健所(医事・薬事担当)

049-227-5101

川越市

川口市保健所(医事薬事係) 048-423-6614 川口市
越谷市保健所(総務・医事担当) 048-973-7530 越谷市

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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