ページ番号:203725

掲載日:2021年8月26日

ここから本文です。

臨時会付議予定議案等の知事発言内容(8月26日)(テキスト版)

 

   皆さんお疲れ様でございます。本日は、令和3年8月臨時会の付議予定議案につきまして、ご報告をさせていただきたいと思っております。まず、この令和3年8月臨時会でありますが、8月27日金曜日に招集をさせていただくことといたしました。今年度7回目の臨時会となります。今臨時会に提案する議案についてでありますが、補正予算の1件となります。8月17日に国は、本県が緊急事態宣言を実施するべき期間を9月12日まで延長いたしました。さらに、1日当たりの新規陽性者数は、1,000人を超える日が続いており、医療提供体制の逼迫、極めて深刻な状況にあります。そこで、当面緊急すべき対応につきまして、補正予算を取りまとめたところでございます。
   予算案の主な内容となりますけれども、まず、緊急事態宣言措置期間の延長に伴い、飲食店等の事業者への感染防止対策協力金を支給するとともに、感染拡大の影響を受けている事業者への協力支援金を支給するものであります。また、急速に増加する新規陽性者に対応するために、酸素ステーションの設置など、医療提供体制の強化を行います。さらには、生活福祉資金特例貸付の受付期間を延長することによって、生活にお困りの方々を支援をさせていただきます。これらの事業によりまして、補正予算の規模は、561億2,017万1,000円。補正後の累計額でありますけれども、2兆4,439億9,079万3,000円となります。なお、これに併せまして報告として、専決処分事項の2件がございまして、議案としては、先ほどご説明した予算と合わせ3件ということになります。
   さて、新しいパネルですが、まず新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について、ご説明をさせていただきます。パネルの左側をご覧いただきたいんですが、飲食店等に対する感染防止対策協力金第14期となりますけれども、緊急事態措置として、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等、これは利用者による酒類の店内持込も含みます。これに対し、休業を要請をしています。そうではない、それ以外の酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店については、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮をしていただくことが、我々の要請でございます。この要請に全面的に協力をいただいた飲食店に対し、売上規模に応じて感染防止対策協力金を支給するものであります。この第14期の期間でありますけれども、9月1日から12日までを予定しており、支給単価等については、直近の第13期と同じ内容になっています。念のため申し上げると中小企業につきましては、前年又は前々年の店舗売上高が1日10万円以下のところについては4万円。10万円から25万円のところにつきましては、4万円から10万円。そして25万円以上は10万円の定額を支給をいたします。また、大企業の場合には、売上高減少額の4割、最大20万円を協力金として支給をさせていただきます。なお中小企業も、この4割の方式を選択することも可能でございます。
   次に、右側になりますけれども、大規模施設等に対する感染防止対策協力金、これは第5期となりますけれども、こちらについて申し上げます。こちらも営業時間の短縮等の要請に応じていただいた大規模施設の運営事業者や、テナントの事業者等に対して協力金を支給するものでございます。支給対象施設や支給単価につきましては、この直近となる第4期と同様になります。大規模施設につきましては、自己利用部分の合計が1,000平米ごとに、日額単価20万円に日数を乗じ、さらに短縮した営業時間に応じて算出した額を支給をさせていただきます。なお、この施設の中で10以上のテナントが入っている大規模施設につきましては、日額2,000円を追加で支給します。またテナント等に関しましては、専用の店舗等の面積100平米ごとに日額単価2万円に日数を乗じ、そして営業短縮に応じた時間に応じて支給をさせていただくことになります。
   次に、外出自粛等関連事業者に対する協力資金、事業費51億5,517万5,000円についてご説明をいたします。本事業については、令和3年7月から9月のまん延防止等重点措置、もしくは緊急事態宣言措置に伴い、飲食店の営業時間の短縮や、不要不急の外出自粛等の影響を受けた県内の事業者に対して、本年4月から6月に引き続き、7月から9月までの協力支援金を新たに支給するものでございます。対象事業者や支給金額につきましては、4月から6月までと同様になります。月間の売り上げが前年もしくは前々年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受けた県内事業者を対象に、令和3年、7、8、9月の売上減少額の範囲内で、国の月次支援金の支給額を控除し、中小法人については、5万円を上限に支給するものであります。なお、個人事業者の場合には、この半額となります。 次に、酒類販売事業者等に対する協力支援金、事業費6億7,480万5,000円について説明いたします。酒類の提供自粛等により影響を受けた酒類販売事業者等に対して、8月及び9月分の協力支援金を新たに支給します。また影響の長期化を踏まえ、7月から9月分につきましては、支援金の給付要件を緩和するとともに上限額を引き上げます。イメージでご説明します。中小法人等の1ヶ月当たりの場合ですけれども、例えばこの左側、すでに予算の議決をいただいている7月分をご覧いただきたいと思います。議決いただいたのがこの紺と青の部分、紺の部分と国の青の部分ですけれども、売上減少額が15パーセントから30パーセント、これまでは30パーセント以上でしたが、今後は15パーセント以上30パーセント未満の方についても、給付要件を緩和し、20万円を上限に協力する支援金を支給する形に改めたいと思っています。これまで発表してきたのは、7月分は30パーセント以上と申し上げてきましたが、今後はつまり15パーセント以上が7月分の対象となります。また、売上減少額が90パーセント以上減少している、この事業者については、上限額これまで最大50万円と表明してきましたが、これをさらに20万円追加して支給をいたします。次に、8月、9月につきましては、緊急事態宣言措置等に伴い、酒類の提供に関する要請内容が強まりますので、この20万円のところに10万円を追加で支給をさせていただき、8月、9月分として支給する上限額は、結果として売上減少額が15パーセントから30パーセント未満の事業者には20万円、県の協力支援金を、そして30パーセント以上50パーセント未満の場合には、県の協力支援金が30万円。そして、売上減少額が50パーセントから70パーセントの未満の事業者は、県の協力資金が10万円と、国が20万円、合わせて30万円。そして売上減少額が70パーセント以上90パーセント未満の場合には、国の月次支援金20万円と、県の支援30万円、10万円の40万円を合わせて60万円となります。また90パーセント以上の方については、さらに20万円が上乗せされて80万円ということになりますが、個人事業主はそれぞれの半額となります。
   次に、医療提供体制の強化の酸素ステーションの設置であります。事業費は41億223万2,000円となります。酸素ステーションは、新型コロナウイルス感染者の増大と、それに伴う病床の逼迫に備えて入院が必要と判断された患者の搬送先がない場合、確定するまでの間、緊急的に酸素投与を行う施設であります。特に昨今懸念されている自宅療養者の重症化に備えた措置でもあります。計60名分を設置することとし、設置箇所は県内に4か所、それぞれ15名を予定しており、医師、看護師が常駐して、24時間対応いたします。酸素ステーションの機能としては、酸素の投与を行うほか、血中酸素飽和度や体温、血圧を測定し、管理を行ってまいります。この図で大まかな流れを説明します。例えばですけれども、自宅で療養者の場合で、症状が悪化した場合であったとします。この場合は感染者の方が保健所に連絡をする。そして、この連絡を受けた保健所は、県の調整本部と協議をし、必要な場合には入院となります。ただ、この場合入院先の調整がつかない場合には、酸素ステーションに入っていただくために、調整本部は搬送の指示をいたします。指示を受けた保健所が車両を手配をし、療養者を酸素ステーションに搬送をいたします。そして入院調整本部はこれで終わることなく、この搬送された方につきましては、引き続き入院先についての調整をし、搬送先が決定した場合には、改めて車両を手配し、この方を病院に搬送をさせていただきます。酸素ステーションの設置により、少しでも療養者の方々の力になり、県民の皆様に安心していただけるよう適切に運用してまいります。
   次に、酸素療法及び抗体カクテル療法の実施です。事業費は10億3,758万8,000円となります。宿泊療養施設を活用して、酸素療法を実施するとともに、重症化リスクが高い軽症患者に対し、抗体カクテルを処方するというものであります。大まかな流れをご説明します。酸素療法につきましては、保健所が中等症2で、なおかつ酸素飽和度が93パーセント以下、基礎疾患のない患者を確認した後、保健所からの要請に基づいて、県の調整本部が選定をし、ホテルに搬送をいたします。県の酸素ステーション、先ほども申し上げましたが、を使う場合には、計200名の酸素投与が病院以外で可能となります。また、抗体カクテル療法につきましては、宿泊療養施設の一部を臨時の医療施設に、特措法に基づきさせていただきます。そして、重症化リスクが高い軽症者で、なおかつ発症後7日以内の要件等を充当する患者について、保健所からの要請に基づいて、調整本部が治療候補リストを作成した上で、治療対象者を選定し、ホテルへと送ります。一方、抗体カクテル療法は拠点病院でも行っているところ、外来受診者の中から要件に該当する患者を、現在でも治療をさせていただいております。治療薬であるロナプリーブは、ワンセットで2名の治療を48時間以内に行うことが、規則で必要とされています。そこで、治療薬の有効活用を図るため、拠点病院からの要請に応じて、ペアとなる患者を紹介し、搬送する仕組みも構築をいたします。
   次に3番目、新型コロナウイルス感染症の後遺症への対応です。事業費は551万6,000円です。新型コロナウイルス感染症に感染すると、回復期においても、あるいは回復後も様々な後遺症が報告をされています。後遺症の内容についても、強い倦怠感、味覚嗅覚障害、呼吸困難、抜け毛、うつ病、うつ症状など多岐にわたっていますが、これらの後遺症に対する知見は、今のところ少なく、後遺症外来を標榜する医療機関もほとんどありません。そこで県医師会と協力をし、後遺症の診療に対応できる医療機関の拡充を図ってまいります。具体的にはまず、県内の8つの医療機関に後遺症外来を標榜していただきます。そして、様々な後遺症の悩む患者の診療を行い、診療時の事例を蓄積をしてまいります。8医療機関につきましては、概ね全分野に対応する医療機関のほか、呼吸器科、耳鼻科、皮膚科、精神科などを、県医師会に調整、決定をしていただき、県民がアクセスできるよう、県のホームページにおいて公表いたします。これらを整え、10月には8医療機関での外来の開始が予定をされております。また医療機関において診療現場で症例を蓄積する場合には、この診療の指針となる症例集を作成をしていただき、多くの医療機関で、後遺症の診療が可能になるようにしてまいりたいと思います。県医師会から会員の医療機関に対し、積極的に後遺症外来を行うよう働きかけもしていただきます。この検討会で、症例集を検討を経て、2月末には症例集を完成をさせ、県としても横展開をしていく予定でございます。私の方からは以上です。

お問い合わせ

知事直轄 報道長  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-0029

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?