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掲載日:2020年5月19日

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埼玉県新型感染症専門家会議後の知事メッセージ(5月19日)(テキスト版)

   皆さん、お疲れ様でございます。
   本日たった今、第6回の埼玉県新型感染症専門家会議を開催させていただきました。その中でいくつかの議題について専門家の方にお話をさせていただき、ご相談をさせていただき、そしてご意見をいただいたということでありますけれども、大まかなところをまずご説明をさせていただきます。なお今日はいつも岡部先生が同席いただいてますけれども、今日は岡部先生ちょっと、ご多忙ということでお帰りになられましたので、そこはご容赦いただきたいと思っています。まず私どもの方から、埼玉県の現状についてのファクト(事実)についてご説明をさせていただきました。

   これは例えばPCR検査の状況とか陽性率とかあるいは陽性者数とか退院者数とか、そういったいつもの定番のお話で、定点観測というような、それをご説明をさせていただきました。その上で、今後の埼玉県における新しい生活様式安心宣言、彩の国「新しい生活様式」安心宣言についてご意見をいただき、これについては概ねぜひ進めましょうというようなお話でありました。

   そして、次に、今後のですね、埼玉県におけるその出口戦略というんでしょうか。その大まかな流れについてお話をさせていただき、これについても、適切であるというようなお話と、それからあと2点、パチンコ店に対する施設の使用停止要請、これ後程お話を細かくさせていただきますけれども、これについても、ご意見をいただいたところ、県の体制でよろしかろうという話でございました。それから最後に、抗原検査の流れについて、ご説明をさせていただきました。

   もう一つだけあったのが前回ですね、皆様にもご報告をさせていただきましたが、宿泊療養をしているもしくは自宅療養、少数でありますけれどもおりますけれども、この解除の基準について、症状がなくなってから2週間以上経過し、かつ発症から4週間以上、が経過しており、医師等が適当と判断した場合には、PCR検査を行わなくてもいいというのが政府の今の基準であります。

   ところがそれに対して、埼玉県としては、より高い基準にするということで、PCR検査1回足して、つまり4週間以上経過し、政府の基準にプラスしてPCR検査1回足すと、こういうご報告を前回させていただいてご議論をいただいて、先生方からは、しなくてもいいんだけれども、した方が安心だよねと。こういうお話で、PCR検査を1回やるというその県の体制については、どちらかというと安心材料という意味で、医学的見地というよりは安心材料という意味でよいのかもしれませんね、やること自体が悪い話でありませんね、こういう反応でありました。

   それに関して、医師が周囲への感染の恐れが低いと判断をした時には、例えばその無症状等でPCR検査の実施を要しないということを原則は、先ほど申し上げた国の基準プラスPCR検査1回ということは、これは維持なんだけれども、原則以外として、特にその医師が周囲への感染の恐れが低いと判断した時はPCR検査の実施を要さないという、こういう項目がつきました。これは先ほど申し上げたとおり、専門の先生の中では国の基準どおりやらなくてもいいんじゃないかという話があったものですから、それがもう一度、そういった話で出てきたということで、もちろん我々としては医療的な資源は限られていますので、もちろんやらなくても安全であればそれにこしたことはですが、そういった形で今日、話が終わりました。

   それから話が戻りますけれども、先ほど申し上げたパチンコ店への休業要請ですが、皆様のお手元にも資料がいっていることと思いますが、埼玉県内のパチンコ店については、我々が把握している限りでは466店でございます。この466店のパチンコ店のうち、自粛要請を今行っておりますので、ゴールデンウィークの前にご報告をすでにさせていただいたとおり、営業していたパチンコ店については、私の方から書面でのお願いをさせていただいた結果、ゴールデンウィークの中では0店の営業になりました。

   ところが5月7日以降、営業再開をしているというそういった通報などもございましたので、私の方から当時、実地調査をさせていただいて、153店のお店がやってるということがわかりましたので、そこに対しては、休業要請を埼玉県の遊戯協同組合に対して、営業自粛の協力を改めてお願いをする文書を発出をさせていただき、休業要請を改めて事前通知として5月14日にもさせていただいたところ、145店、減ったんですけれども、その後再び実地調査をして、個別に休業要請のお願いをさせていただきましたが、その当時対象となった153店のうち、123店舗が5月19日現在、今日現在でやっているということがわかりました。
   そこで、特措法24条9項といういわゆる一般的な休業の協力要請をさせていただいてますけれども、これを一歩進めさせていただいて、特措法第45条第2項の規定に基づく要請をさせていただきました。

   なおここに至るまでには、先ほど申し上げた事前の通告、通知を行ったほか、政府とも特措法18条に基づき、事前協議をし、なおかつ専門家の意見を聞いたほうがいいという政府側の示唆もありましたので、今日の専門家会議においても、この措置の是非について伺ったところ、それについて是とするということでありましたので、我々としては45条第2項の規定に基づく要請をすると同時に、施設名の公表を先ほど県のホームページに出させていただく指示をさせていただいたところでございます。
   なお、埼玉県としては、パチンコ店の休業要請に伴う形で45条2項を適用したのは、パチンコ店にかかわらず、初めてのことでございます。
   また同様に、店名の公表を行ったのも初めてのことであります。ご報告をさせていただきます。私の方からは以上であります。

 

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