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掲載日:2020年5月4日
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お疲れ様です。本日、埼玉県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催をされました。私の方からご報告をまずさせていただきます。
政府の対策本部会議におきまして、緊急事態宣言が5月31日まで延長され、埼玉県は改めて特定警戒都道府県のうちの一つに、指定をされました。本県においては新規の陽性患者数が減少し、また、感染経路がわからない、いわゆる孤発例も減少はしているところではあるものの、この傾向が継続するかどうかについては、まだまだ判断するには時期尚早だと考えています。引き続き行動抑制によって、ピークを後ろにずらし積極的な疫学調査を通じたクラスター対策を進めるとともに、医療的な措置が必要な県民の皆様に対しては適切に対応をできるようにしていくことが重要だと考えております。
そこで、埼玉県としては、特措法第18条に規定する基本的対処方針及び埼玉県新型感染症専門委員会の意見を踏まえ、緊急事態宣言が延長される期間におきましては県内全域で、緊急事態措置を引き続き継続をしていくことと決定をいたしました。
まず現行の措置や対応の継続について申し上げたいと思っています。私の横にパネルがございますが、ここに出ているように、まずは最も大切なところでありますけれども、特措法第45条第1項に基づく外出自粛の要請については引き続き国民の皆様、県民の皆様に医療機関への通院や、生活必需品の買い物、あるいは近所での運動、散歩などを除く不要不急の外出の自粛を要請をいたします。特に遊興施設など、いわゆる、三つの密がそろう場合の外出については、ぜひ引き続き避けていただきたいと思っております。
次に、法第24条第9項に基づく営業自粛の要請につきましては、遊興施設などを管理する事業者、または当該施設を使用するイベント主催者の皆様に対して、施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の協力を要請をさせていただきます。保育所や、介護老人保険施設などを管理する事業所の皆様につきましては、引き続き適切な感染防止対策を講じた上での事業の継続を要請します。なお、保育所につきましては、保育が真に必要な方への提供を前提といたしますが、この保育等の提供の縮小度合いについても検討をお願いをしたいと思っています。
また、生活必需品や、あるいは、飲食店などの皆様につきましては、引き続き適切な感染防止対策を講じた上で、事業の継続をお願いするところでありますが、飲食店での酒類の提供につきましては引き続き午後7時までとしていただくようお願いをします。また、先般申し上げた通り、県立学校につきましては、特措法24条7項に基づき4月27日に教育委員会に対し、5月いっぱい、31日までの休業を要請をいたしました。同様に、市町村の学校、私立の学校についても同様の要請をしたところでございます。
次に、今回の緊急事態措置の期間延長に伴う新たな措置として、特措法第24条第7項に基づき新型コロナウイルス感染症対策を語る詐欺事案などに関し、県警本部に対し、対処、啓発などの強化を要請させていただきました。また対策のさらなる強化として、特措法第59条に基づく価格の安定措置を進めて参りますが、特に最近では、通報や県の職員によるモニタリングを通じ、家庭用のマスクや、消毒液の高値転売などが見られています。これらについての価格安定措置を進めて参ります。これら緊急措置と緊急事態措置と合わせて必要な取り組みを引き続き継続して参ります。
その必要な取り組みの一つ目でございますが、県の体制の強化です。県庁の体制を一時的に変更し、保健所や、医療行政への応援体制を強化をいたします。そのために、所管事務の中止や延期など仕事の仕分けを行った上で体制を強化いたします。
また二つ目は、市町村に協力の要請をいたします。すでに一部の市町村からは宿泊施設の運営や保健所の相談業務などに従事する職員の派遣協力をいただいておりますが、引き続きしっかりと連携をして対策を進めて参ります。
三つ目はわかりやすい情報の発信です。 緊急事態措置などの実施について引き続き県民や事業者の皆様のご理解と、ご協力をいただくためには陽性者の情報をよりわかりやすい形で発信をして参ります。県が発表している陽性者数につきましてホームページ等では陽性者累計に加えて、退院、療養終了者数を示し、現在療養中の方の数を示していくつもりであります。
また四つ目は電話相談に対する対応です。感染症の影響により様々な困難に直面した県民や事業者の皆様に寄り添い、分野ごとの電話相談窓口において、県民や事業者からの相談や問い合わせに丁寧に対応していくことといたします。
また五つ目は国に対する要望であります。延長に伴いまして、すでに大きな影響を受けている経済、教育などの分野について対応するための交付金の拡充を国に対して要望して参ります。
具体的にはオンライン教育など、子供の学習機会の確保や企業の資金繰り対策など、きめ細やかな支援を引き続き実施するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のさらなる増額を求めて国に要請活動を行って参ります。またそれとは別個の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金につきましては国の補助要項などで、対象の経費や上限単価などの補助対象が限られるため、その運用にあたり配分額の範囲で地方の裁量広く認め、柔軟かつ包括的な交付金となるよう求めていくつもりであります。
さらに根本的な話でありますが、今回、緊急事態宣言の延長がなされ、いわゆるトンネルは、先に引き延ばされたわけですが、トンネルの先には明かりが見えなければなりません。国は一刻も早く、特措法にも書かれている通り、ワクチンや治療方法、治療薬の開発を進める必要があり、これも要望していくつもりであります。
それに加えまして昨日の専門会議にお諮りした宿泊療養、自宅療養の解除基準について改めて誤解のないように説明をさせていただきたいと思います。
解除につきましては国の基準では、一つ目は、症状が軽快した。症状がなくなったことが確認されてから24時間以上空けて2回連続のPCR検査が陰性である、または重症者に対する医療提供体制に支障が生じる恐れがある場合には、例えば宿泊療養あるいは自宅療養などを開始してから14日間経過したあとに解除ということになります。つまり、こちらの場合には、PCR検査の必要がないということで、4月の2日に通知が来ています。これを改めて国から5月1日付でPCR検査は必要がないという通知が参りました。埼玉県はこれまで4月17日の専門家会合で意見を伺い4月20日の対策本部会議で次の通り議上に上がりました。
一つ目は、これは国と一緒ですけれども、2週間以上が経過し、なおかつ24時間以上空けて2回連続でPCR検査が陰性だった。
そしてもう一つは、国は2週間でいいと言っていましたが、我々は発症から4週間以上経過して、かつ保健所の医師等が適当と判断した場合を付け加えて、より高いハードルを設定し安心をしていただくようにして参りましたが、先ほど申し上げた通り5月1日国から改めて通知が来ました。
そこで、我々としては国と同様に、より低い基準でよいかどうかということを専門家会合にご意見を求めたところでございます。
埼玉県はこれまでも自宅療養等についても、国の基準や他の地方自治体より、より高い基準を定めて参りましたが今回も我々はより安心できる基準にするべきというところから、委員の皆様からは、検査の処理能力があるのならば、患者の方、県民の皆様の安心感を重視したいというご意見があり、期間の経過だけで解除するのではなく、少なくともPCR検査を1回行って、仮にここで陽性だったら、もちろん解除しないということでございますけれども、これが適当であるとのご意見がありました。新たな解除基準のハードルは国よりも高く、患者の方、県民の皆様に安心していただける基準と考えています。
新型コロナウイルス感染症への対処に向け、改めて県民の皆様事業者の皆様にはご迷惑おかけいたしますが、我々もしっかりとこのような基準を定めながら、安心できる体制を構築をしていきたいと思っています。
最後になりますけれども、ご協力をいただいてる皆様、特に医療関係者の皆様におかれては、大変なご苦労をいただいております。多くの関係者のご努力に改めて心より感謝をするとともに、今回の措置の延長となりますこのゴールデンウィークが終わって、子供たちも学校に行きたいことでしょう。あるいは、仕事の問題もあるでしょう。しかしながら、まだ埼玉県においては、この状況が完全に良くなる方向に向かうという保証はありません。特に隣には東京という大感染地があります。そことの密接な関係を考えても今しばらく皆さんのご協力をお願いをさせていただきたいと思います。
感染の拡大を防ぐためには、皆様の協力が最大の武器です。皆さんと皆さんのご家族、そして愛する人を守るために、改めてのお願いでございますけれども、感染拡大防止に向けた行動の変容について引き続きご協力をいただけるようお願いをし、私からのまずは報告とさせていただきます。
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