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掲載日:2022年3月31日
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ここでは、障害者グループホームの指定に必要な様式や記入例等を掲載してます。
※事業所の所在地がさいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市の場合は、それぞれ市の指定となります。申請等の手続きについては、各市役所にお問合せください。
説明会において、指定申請に必要な手続きや他法令の情報、物件を検討する際の注意事項や必要な設備、必要職員の基準及び必要書類等についてあらかじめご説明しています。新規事業の立ち上げを検討される場合は、遅くとも事業開始の半年前までに必ずご出席ください。
※説明会の案内については下記「事前説明会について」を参照。
土地や建物の選定前に、検討中の物件の平面図等を障害者支援課へご提出いただき、事業開始の3か月前を目途に担当職員との事前協議を完了してください。
平面図等の資料を郵送やメール等でご提出ください。新型コロナウイルス感染症対策のため、ご来庁いただく必要はありません。
資料の提出先が不明な場合はお問合せください。
指定申請書類の提出の際に事前協議が完了していることを確認させていただきます。
既に事業所を運営している場合でも、平面図の変更を予定している場合は事前にご相談ください。
当面の間、原則郵送とします。
指定を希望する前々月末日(末日が休日の場合は直前の平日)までに必着となるよう、正本一部を郵送してください。
12月提出の場合は12月28日必着とします。
※郵送提出の詳細はこちら(PDF:131KB))
※なお、郵送での取り扱いは新規指定申請のほか、グループホームの住居追加等の変更届出書提出についても同様とさせていただきます。
審査に要する期間はおおむね1か月です。ただし、提出書類の内容、必要となる資料等の提出状況によって変動することがございます。
補正等については随時ご連絡しますので、速やかな対応をお願いします。
指定通知書を発行します。
※令和4年4月以降の説明会日程を掲載しました。ご確認ください。
月1回、事前説明会を開催しています。障害者グループホームの設立を検討している場合は、検討の段階で必ず説明会に参加してください。(説明会の日程はこちら(ワード:16KB))
また、説明会への参加は申込が必要です。申込書に必要事項を記入し、メールまたはファックスで提出をお願いします。(申込書はこちら(エクセル:16KB))
新型コロナウィルス感染症の拡大予防の観点から、説明会の日程を急遽変更・中止する可能性もありますが、ご了承ください。
グループホームの設立や住居追加にあたっては、特に、土地や建物の選定前に、運営予定の事業者様から障害者支援課宛てに改めてご相談ください。(建物等については、消防法や建築基準法、都市計画法等その他の法令基準を満たしている必要があります。)
住居追加についても、検討の段階で必ず相談してください。
障害者支援課施設支援担当電話:048-830-3314
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市で設立する場合は、各市にお問合せください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書類のお預かり方法を変更いたします。
詳細は、「指定申請書類等の提出について(PDF:131KB)」をご確認ください。
指定手順等 |
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指定申請書(様式2号) |
参考様式2から9(エクセル:124KB)
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※令和4年3月にモデル運営規程を変更しました。 (主な変更点はこちら(ワード:30KB)) |
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更新用指定申請書 |
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変更届出書(様式3号) |
変更届出書(エクセル:55KB) ※付表、参考様式は、「指定申請書」欄に掲載しています。 ※原則、郵送でご提出いただいています。副本(提出した届出書の写し)への収受印の押印が必要な場合は、正本の郵送の際に、押印が必要な書類を返信用封筒と一緒に同封してください。 |
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廃止・休止・再開届出書(様式4号) |
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体制等に関する届出書(様式5号) |
令和4年度「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の依頼について(令和4年4月分)(PDF:122KB) ※報酬告示、留意事項通知等は、「報酬等の請求」のページよりご確認ください。 |
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参考 |
「施設・事業者指定の手続き(療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・多機能型・障害者支援施設)」のページへ
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