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掲載日:2025年6月10日
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ここでは、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の事業者指定に必要な様式や記入例を掲載しています。
なお、事業所の所在地がさいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市の場合、それぞれの市の指定となります。申請等の手続きについては、各市役所にお問合せください。
毎月の体制等状況については、こちら(指定施設・事業所一覧)を御確認ください。
なお、報酬請求及びご不明な点がある場合には、質問表にてご質問ください。
指定基準、従業者の資格要件及びその他指定に関する事項等について案内しています。
お問い合わせ前にまずこちらを御一読いただくようお願いいたします。
指定の手引 |
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居宅介護等事業所を開設する際は、以下の指定申請書様式の「提出書類一覧」記載の書類を整えていただき、事前予約の上来庁して提出をお願いします。(来庁前に事前に書類を提出いただけると、当日スムーズなご案内が可能です。ご協力をお願いします。)
申請書の提出期間は事業開始月の前々月10~20日です。
前月10日までに補正が完了し不備がなければ申請書を受理します。
(例:4月1日開所の場合、提出期間は2月10~20日、補正期限は3月10日。)
必要書類一覧 及び様式 |
新規指定申請書必要書類一覧・様式(エクセル:176KB)※令和6年2月8日更新 実務経験証明書を除き、押印は廃止となりました。(以下同) |
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体制届 | 体制届について |
参考資料 | |
福祉・介護職員等 処遇改善加算 |
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業務管理体制の整備に 関する事項の届出書 |
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BCP(業務継続計画) | 障害者施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)※令和6年2月8日追加 |
原則変更が発生してから10日以内に提出してください。
ただし、間に合わない場合は、書類が整い次第速やかに提出してください。
〇市町村をまたいでの事業所所在地の変更(移転)には、移転前の事前相談が必要です。下記をご確認ください。
〇従前届け出た内容と職員の配置が変更になった場合に提出が必要です。
その際、従前は職員の経歴書及び雇用契約書の提出が必要でしたが、職員の資格証等のみの提出でよいこととします。
ただし、管理者及びサービス提供責任者に変更が生じた場合は、必ず変更届の提出が必要です。
また、管理者及びサービス提供責任者の変更の場合は、経歴書及び雇用契約書の提出も必要となります。
【例】
加算に変更はないがヘルパーが1人追加になった
→届出不要
サービス提供責任者が変更になり、ヘルパーも1人追加になった
→サービス提供責任者についてのみ変更届の提出が必要、ヘルパーについては不要
加算に変更があり、ヘルパーが1名追加になった
→体制届の提出が必要(必要書類は体制届必要書類一式内の提出書類一覧を確認してください。)
電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業書名】+変更届」としてください。
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「居宅介護ちいきせいかつしえん」の場合、
ファイル名は「【居宅介護ちいきせいかつしえん】変更届」としてください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)や、登記事項証明書等の原本の提出が必要な書類については、従来どおり郵送で
お願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同封してください。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活支援担当あて
市町村をまたいでの事業所所在地の変更は、移転予定年月日の前々月10日までに事前相談をおこなってください。
(4月1日の移転の場合、2月10日まで)
※同一市町村内での移転については事前相談は不要です。変更から10日以内に変更届を提出してください。
電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業書名】+体制届」としてください。
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「居宅介護ちいきせいかつしえん」の場合、
ファイル名は「【居宅介護ちいきせいかつしえん】体制届」としてください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)や、登記事項証明書等の原本の提出が必要な書類については、従来どおり郵送で
お願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同封してください。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活支援担当あて
新たに加算を算定する場合
→加算を算定する前月15日必着
例)7月から新たに加算を算定する場合
→6月15日必着
加算を取り下げる場合
→速やかに提出してください。
※4月1日から加算を算定する場合のみ例外となっており、4月15日までに提出してください。
事業の廃止・休止・再開については担当に一度ご連絡の上、1ヵ月前までにご提出ください。
廃止・休止・再開届出書 |
指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(厚生労働省事務連絡平成29年7月28日)(PDF:173KB) |
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提出方法
電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業書名】+廃止・休止・再開届」としてください。
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「居宅介護ちいきせいかつしえん」で廃止を届け出る場合、
ファイル名は「【1111234567居宅介護ちいきせいかつしえん】廃止届」としてください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。
事業者指定は、期間が6年間と定められており、指定期間満了に伴う指定更新手続が必要となります。
指定更新に際し、その指定の内容(人員、設備、運営等)に変更がない場合は、指定更新日の2か月前までに更新申請書を提出してください。
指定の内容(人員、設備、運営等)を変更しようと考えている場合には、別途、早めに御相談ください。
更新 |
更新申請必要書類一覧・様式(エクセル:175KB)※令和6年2月8日更新 |
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BCP(業務継続計画) | 障害者施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)※令和6年2月8日追加 |
電子申請システムにより提出
電子申請システムでの提出方法
(1)ファイル名は「【事業所番号+事業書名】+更新申請」としてください。
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「居宅介護ちいきせいかつしえん」の場合、
ファイル名は「【居宅介護ちいきせいかつしえん】更新申請」としてください。
(2)ファイルは1つのPDFファイルにまとめてください。(資格証も含む。)
(3)押印が必要な資料(実務経験証明書)や、登記事項証明書等の原本の提出が必要な書類については、従来どおり郵送で
お願いします。その際、送付票を封筒に貼付するか、同封してください。
添付資料の郵送先
〒330-9301(住所の記載は不要です。)
埼玉県福祉部障害者支援課地域生活支援担当あて
各事業所あての通知等はメールで送っています。
登録しているメールアドレスに変更がある場合は以下のとおりに送信先へメールを送ってください。
送信先
メールの内容
(1)メールの件名は「【事業所番号+事業所名】+メールアドレスの変更」としてください。
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「居宅介護事業所ちいきせいかつしえん」の場合、
メールの件名は「【1111234567居宅介護事業所ちいきせいかつしえん】メールアドレスの変更」としてください。
(2)メールの本文には(1)変更後のメールアドレス、(2)事業所名、(3)担当者名、(4)電話番号を記載してください。
なお、登録するメールアドレスは個人ではなく法人又は事業所のメールアドレスでお願いします。
報酬告示(PDF:468KB)○報酬留意事項通知(PDF:6,881KB)○報酬Q&A(PDF:3,177KB)
平成30年4月以降の訪問系サービスの従事者要件等について(平成30年2月9日)(PDF:130KB)
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