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掲載日:2021年4月14日
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平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)が改正され、指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度が創設されました。
障害福祉サービス事業所が急増する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的としています。
本制度では、
(1)事業者が、障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告すること
(2)都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること
が義務付けられています。
(1)指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む) |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 |
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(2)指定地域相談支援 |
地域移行支援、地域定着支援 |
(3)指定計画相談支援 |
計画相談支援 |
(4)指定通所支援 (共生型通所支援を含む) |
児童発達支援、医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
(5)指定障害児相談支援 |
障害児相談支援 |
(6)指定入所支援 (指定発達支援医療機関が行うものを除く) |
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 |
法人や事業所の名称、所在地、従業者の状況、営業時間、事業内容(提供しているサービスの内容)など
サービスの質の確保の取組、関係機関等との連携、苦情対応の状況、安全管理等の取組など
障害福祉サービス等情報公表システムを利用するための基本情報の登録が済んでいない事業者(法人)におかれましては、貴法人の基本情報及び窓口となるメールアドレス等について登録をお願いいたします。
なお、さいたま市・川越市・川口市・越谷市に所在する施設・事業所については、それぞれの市が窓口となりますので、各市役所へお問合せください。
以下のとおりメールを作成し、埼玉県障害者支援課の情報公表制度報告用メールアドレスあてにメールを送信してください。
さいたま市・川越市・川口市・越谷市に所在する施設・事業所については、それぞれの市が窓口となりますので、各市役所へお問合せください。
メールの件名は「情報公表制度に係る報告」としてください。
メールの本文については、下記のとおりご記載ください。
なお、ご連絡をさせていただく場合がございますので、以下の情報の他に、必ず担当者の名前、所属、連絡の取れる電話番号の記載をお願いします。
メール本文に(1)法人名(ふりがな)、(2)法人所在地(郵便番号から)、(3)法人電話番号、(4)法人代表者名(及び役職名)、(5)法人設立年月日(西暦で)、(6)法人連絡先メールアドレスを記入して送信してください。
メール本文に(1)事業所番号、(2)事業所名(ふりがな)、(3)事業所所在地(郵便番号から)、(4)事業所電話番号、(5)管理者名(及び役職名)、(6)サービス名(登録する全てのサービスについて)を記入して送信してください。
※法人情報の変更や、事業所情報追加・変更等の場合にも、上記を参考に該当する項目についてメールでお知らせください。
なお、登録には数日から数週間かかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムへログインし、事業者情報及び事業所情報を入力、申請してください。その後、本県が申請内容を確認・承認します。
公表内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の承認申請を行ってください。
下記アドレスあてにお問合せください。
お問合せの際は、法人名と法人所在地をメール本文に記載してください。
さいたま市・川越市・川口市・越谷市に所在する施設・事業所については、それぞれの市が窓口となりますので、各市役所へお問合せください。
事業所や施設の情報公表については、以下のアドレスから御覧ください。
独立行政法人福祉医療機構 障害福祉サービス等情報検索(外部サイト)
情報公表システムの操作説明書や記入要領等が掲載されていますのでご参照ください。
埼玉県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 (※準備中です。)
厚生労働省ホームページ(外部サイト)も合わせてご確認ください。
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