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掲載日:2024年8月29日
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介護保険制度は、利用者が介護サービスや事業者を適切に選択し、事業者と契約を結んでサービスの提供を受けるしくみです。介護サービス利用者が事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶことができるよう、その支援を目的として「介護サービス情報の公表」制度があります。原則として全ての介護サービス事業所・施設にサービス内容や運営状況など利用者の選択に資する情報を公開することが義務付けられています。
埼玉県では、次の計画及び指針に基づき、「介護サービス情報の公表」制度に関する業務を実施しています。
※ 令和6年8月29日 「令和6年度埼玉県介護サービス情報の公表に係る計画(スケジュール表)を更新しました。
公表された情報はインターネット回線(介護サービス情報公表システム)により閲覧できます。
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新規に事業所を開設する場合には、情報の公表に先立ち、書面調査を実施します。指定の様式をダウンロードし、必要事項を記入して印刷したものを、新規指定を申請した窓口に提出してください。
公表する情報は、毎年確認して、最新の情報に更新することが求められています。手続及び報告(更新)時期については県の指定情報公表センターから順番に通知されますので、その通知に従い、各自、指定された締切までに報告(更新)し、最新の情報を公表してください。下記「介護サービス情報報告システム」からデータの登録及び報告(更新)ができます。
※報告に際しては下記の「記入上の留意点」をご確認ください。
基本情報(エクセル:3,732KB)
※サービスごとにシートが分かれているので、該当部分を記入してください。
記入に当たっては下記記載要領をご確認ください。
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訪問介護 | 記載要領(ワード:85KB) | ||||||
訪問入浴介護(予防含む) | 記載要領(ワード:81KB) | ||||||
訪問看護(予防含む) | 記載要領(ワード:84KB) | ||||||
訪問リハビリテーション(予防含む) | 記載要領(ワード:79KB) | ||||||
通所介護 | 記載要領(ワード:108KB) | ||||||
通所リハビリテーション(予防含む) | 記載要領(ワード:96KB) | ||||||
短期入所生活介護(予防含む) | 記載要領(ワード:104KB) | ||||||
短期入所療養介護(介護老人保健施設)(予防含む) | 記載要領(ワード:99KB) | ||||||
短期入所療養介護(介護療養型医療施設)(予防含む) | 記載要領(ワード:99KB) | ||||||
短期入所療養介護(介護医療院)(予防含む) | 記載要領(ワード:102KB) | ||||||
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(予防含む) | 記載要領(ワード:122KB) | ||||||
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部利用型) | 記載要領(ワード:120KB) | ||||||
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(予防含む) | 記載要領(ワード:122KB) | ||||||
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部利用型) | 記載要領(ワード:119KB) | ||||||
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム:サービス付高齢者向け住宅) | 記載要領(ワード:116KB) | ||||||
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム:サービス付高齢者向け住宅・外部利用型)(予防含む) | 記載要領(ワード:113KB) | ||||||
福祉用具貸与(予防含む) | 記載要領(ワード:83KB) | ||||||
特定福祉用具販売(予防含む) | 記載要領(ワード:77KB) | ||||||
居宅介護支援 | 記載要領(ワード:73KB) | ||||||
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介護老人福祉施設 | 記載要領(ワード:104KB) | ||||||
介護老人保健施設 | 記載要領(ワード:99KB) | ||||||
介護療養型医療施設 | 記載要領(ワード:98KB) | ||||||
介護医療院 | 記載要領(ワード:106KB) | ||||||
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 記載要領(ワード:81KB) | ||||||
夜間対応型訪問介護 | 記載要領(ワード:77KB) | ||||||
認知症対応型通所介護(予防含む) | 記載要領(ワード:111KB) | ||||||
地域密着型通所介護 | 記載要領(ワード:111KB) | ||||||
療養通所介護 | 記載要領(ワード:95KB) | ||||||
小規模多機能型居宅介護(予防含む) | 記載要領(ワード:88KB) | ||||||
認知症対応型共同生活介護(予防含む) | 記載要領(ワード:96KB) | ||||||
地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 記載要領(ワード:121KB) | ||||||
地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 記載要領(ワード:114KB) | ||||||
地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム:サービス付高齢者向け住宅) | 記載要領(ワード:111KB) | ||||||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 記載要領(ワード:101KB) | ||||||
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 記載要領(ワード:91KB) |
情報公表システムで運営情報を入力する際の参考にしてください。(書面調査時には不要です。)
埼玉県では、介護保険法第115条の42の規定に基づき、情報公表センターを指定し業務を委託しています。介護サービス情報の公表及び各システムの操作方法等につきましては、指定情報公表センターまでお問合せください。
<埼玉県指定情報公表センター>
指導監査や福祉サービス第三者評価との違いは次のとおりです。
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指導監査(実地指導) |
福祉サービス第三者評価 |
介護サービス情報の公表 |
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目的 |
指定基準の順守状況を確認します。 |
利用者と事業者という当事者以外の第三者が評価基準に基づき質の達成度合を評価します。 |
利用者の事業所選択に資する情報を公表する。 |
実施主体 |
都道府県知事 |
都道府県が認証した評価機関 |
都道府県(指定情報公表センター) |
義務又は任意 |
義務 |
任意 |
義務 |
情報開示 |
無し |
任意 |
義務 |
特徴 |
事業者の義務として行政による強制力をもって行われます。査察的観点で問題点を探します。 |
事業者が評価機関を選択できます。評価機関が定めた評価基準に基づいて評価し格付けを行います。 |
内容の評価や指導等は行いません。利用者自身による評価を支援する仕組です。必要に応じ調査員(県職員)が事実確認のため訪問調査を実施します。 |
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