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ページ番号:19615
掲載日:2022年4月5日
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令和4年度処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、令和4年度の計画書の提出が必要です。
以下の通知を確認のうえ、提出をお願いします。
県通知
令和4年4月5日付け障支第6号令和4年度福祉・介護職員処遇改善計画書の提出について(PDF:139KB)
国通知
令和3年3月25日付け障障発0325第1号[一部改正]令和4年3月18日障障発0318第1号(PDF:1,905KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,905KB)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について(PDF:1,141KB)
※必ず令和4年度の書式で提出をお願いします。
国Q&A
「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29 日)」の送付について(PDF:7KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)(PDF:38KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(処遇改善)(PDF:9KB)
※年度ごとに届出が必要であるため、令和3年度に加算を算定している事業者であっても、令和4年度に加算を算定する場合は計画書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
現在、処遇改善加算等を算定している事業所が算定をやめる場合には、速やかに体制届を提出してください。
令和4年4月15日(金曜日)
※年度途中で加算を算定する場合は、加算を算定する2月前までに御提出ください。
主たる事業所の所在地(指定権者)と、届出内容によって異なります。
事業所指定を行う県または5市(さいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市)に提出ください。
県と5市の指定事業所が混在する法人で、一括して届け出る場合は、同じ内容の届出書を、埼玉県と該当市の両方に提出してください(ただし、様式は各提出先のものをお使いください)。
(1) 施設(事業所)として提出する場合
ファイル名は「【施設(事業所)番号+施設(事業所)名】+R4計画書」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)
(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、ファイ
ル名は「1111234567ちいきせいかつしえんR4計画書」としてください。
(2) 法人全体で各施設(事業所名)をまとめて提出する場合
ファイル名は「法人名R4計画書」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)
法人名は可能な限り略称ではなく正式名称としてください。
No. |
様式・提出書類 |
様式 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 別紙様式2-1 | 障害福祉サービス等処処遇改善計画書 | 【必須】 代表者印の押印は不要です。 |
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2 |
別紙様式2-2 |
福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
【必須】 全事業所提出必須です。 |
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3 |
別紙様式2-3 |
福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合にのみ提出 | |
4 | 参考 |
福祉・介護職員処遇改善 臨時特例交付金計画書 別紙様式2-1、2 |
あくまで参考様式であり提出にあたって必ず作成が必要な様式ではありません。 また、本計画書の提出をもって補助金の申請とはなりませんので御注意ください。 補助金の申請は別途行う必要があります。 |
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5 | 別紙様式2-4 | 職員分類の変更特例に係る報告 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合 かつ 職員分類の変更特例を適用する場合にのみ提出 |
|
6 | 別紙4 | 特別な事情にかかる届出書 | 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要です。 | |
7 | 参考記入例1 | 【記入例】 | 【記入例】 障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:255KB) |
記入例です。書類作成の参考にしてください。 |
※新規に加算を算定しようとする場合、加算の区分が変わる場合については別途体制届の提出が必要です。
療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・障害者支援施設はこちら
社会福祉法人及びNPO法人
→障害者支援課・施設支援担当(048-830-3314)
その他の法人(営利法人や、一般社団法人等)
→障害者支援課・地域生活支援担当(048-830-3317)
事業所の新規指定、サービスの追加指定及び事業の廃止等により、届出に関係する事業所・サービスに変更があった場合は、届出が必要となります。
また、年度途中で加算を開始もしくは加算区分を変更する場合は、算定開始月の前々月までに必要書類を提出する必要があります。その場合、「体制届」も必ず添付してください。
様式については定めがありませんので、年度当初に提出した計画書の様式を使用し、欄外に変更分とわかるように記載の上提出をお願いします。
令和2年度に処遇改善加算、特定処遇改善加算、処遇改善特別加算を取得した施設・事業者につきましては、下記により実績報告書をご提出くださいますようお願いいたします。
処遇改善(特別)加算を算定するには「賃金改善所要額」>「処遇改善(特別)加算総額」であることが要件になっています。
仮に、実績報告において「賃金改善所要額」<「処遇改善(特別)加算総額」となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。
なお、加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額返還となります。(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問19、問20(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡))
令和3年7月30日(金曜日)
<参考>
県通知
令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について(通知)(ワード:21KB)
国通知
※今年度から提出方法が郵送ではなく、電子申請となりました。
以下のページから申請してください。
令和2年度処遇改善加算等実績報告書の提出について(電子申請システム)
※「さいたま市」「川口市」「川越市」「越谷市」「和光市」の事業所も含め、法人で一括して処遇改善計画書を提出されている場合は、埼玉県と該当市の両方に実績報告書を提出してください。
※ 該当市に提出する場合は、該当市が定める様式をお使いの上、該当市が定める提出方法でご提出ください。
社会福祉法人及びNPO法人
→障害者支援課・施設支援担当(048-830-3314)
その他の法人(営利法人、一般社団法人等)
→障害者支援課・地域生活支援担当(048-830-3317)
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