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掲載日:2022年9月28日

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BCP(業務継続計画)の策定意義について

障害者施設・事業所においては、地震や風水害などの自然災害時、新型コロナウイルスなど感染症のまん延下にあっても、入所者や利用者への障害福祉サービス事業を継続して提供していく必要があります。そのためには、業務の継続に必要な計画をあらかじめ定めておくことが求められています。

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、すべての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定することや、その内容を従業者に周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが義務付けられました。(経過措置として令和6年3月31日までの期間が設けられています。)

施設・事業所の皆様には、この趣旨を御理解いただき、BCPの策定に取り組まれますよう、お願いします。

BCP(業務継続計画)の策定準備について

厚生労働省では、BCPの策定にあたって、そのポイントを動画で配信したり、BCPのひな型などをホームページに掲載しています。

なお、BCPは、自然災害時に対応するものと感染症発生時に対応するものをそれぞれ、各施設・事業所の状況に応じて策定することとなっています。

   県からのお知らせ

BCP(業務継続計画)のひな型

1自然災害時に対応するもの
2感染症発生時に対応するもの

 ※各ひな型の最終ページの様式1~様式8は、こちらをご覧ください。(エクセル:44KB)

BCP(業務継続計画)の策定支援動画

新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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