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掲載日:2024年1月4日

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【窓口払い】介護支援専門員証交付申請(6号)

この申請は以下の方が対象となります。

  • 交付手数料を、埼玉県庁高齢者福祉課の窓口で、キャッシュレス決済の方法で納付する方の申請となります。
  • 介護支援専門員資格登録簿への登録後に介護支援専門員証の交付を別に申請する方
  • 介護支援専門員資格登録簿への登録のみを行った方は、後から別に介護支援専門員証の交付のみを申請することができます。ただし、登録を受けた日から5年を経過する日までに交付申請を行う必要があります。
  • 申請は、以下の1から5の必要書類を、埼玉県庁の高齢者福祉課までご持参ください。 手数料はその際に納付していただきます。

窓口払いについて

窓口払いは、県庁高齢者福祉課にお越しいただき、窓口でのキャッシュレス端末による支払手続となります

窓口での支払の際、紙で作成した申請書と添付書類を提出してください。

埼玉県庁へのアクセスは、次のサイトを参照してください。

県庁へのアクセス

高齢者福祉課は、本庁舎1階の北西の角になります。

窓口払いで使える支払方法

窓口払いは、窓口でのキャッシュレス端末による支払手続となります。利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。

  • クレジットカード(Visa、Mastercard)※JCBはご利用いただけません。
  • 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)※PiTaPaはご利用いただけません。
  • コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)
  • デビットカード(Visa、Mastercard)※カードでの支払と同時に銀行口座から引き落とされるカード

必要書類

1.介護支援専門員証更新交付申請書(様式第6号)

<様式第6号  記入例>(PDF:281KB)

「誓約」欄は、関係法令を確認の上、必ずチェック(誓約)してください。関係法令については申請書の別紙として併せてダウンロードできます。

2.実務研修修了証明書の写し

3.住民票

  • 個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載されていないもの
  • 申請日から3か月以内に発行されたもの
  • コピー不可
  • 本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。

4.写真(3cm×2.4cm)2枚

同じ写真を2枚送付してください。1枚を申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。

  • カラー・白黒いずれも可
  • スナップ写真は不可
  • 写真の裏面に氏名を記入
  • 交付申請前6か月以内に撮影したもの
  • 無帽、無背景で正面、上三分身のもの

5.戸籍抄本

登録されている氏名を変更された方のみ必要です。(過去3か月以内に交付されたもの)※コピー不可

注意事項

  • 実務研修修了後に介護支援専門員資格登録簿への登録のみを行い、介護支援専門員証の交付を受けないまま5年を経過した方が介護支援専門員証の交付を受ける場合には、介護支援専門員再研修を修了した上で、交付申請を行う必要があります。
  • 再研修を修了した後に介護支援専門員証の交付を受ける場合には、様式第9号の申請書を使用してください。

再研修を修了後に介護支援専門員証の交付を申請する場合【様式第9号】

提出先窓口

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課

埼玉県庁へのアクセスは、次のサイトを参照してください。

県庁へのアクセス

高齢者福祉課は、本庁舎1階の北西の角になります。

お問合せについて

介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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