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掲載日:2026年3月19日
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
電子申請・届出サービスは、インターネットを利用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンから原則として24時間、申請・届出をすることが可能です。一部の手続については手数料等を電子納付することもできます。
届出書等を紙媒体で提出いただいた場合、県で届出書を電子文書化し、当該電子文書を正本として扱う場合があります。