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掲載日:2026年4月1日
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現時点で、令和8年度は補助金事業の実施予定はありません。なお、国が実施するCEV補助金についてはこちらをご確認ください。
令和4年度から令和7年度において本補助金により購入した車両等について、処分制限期間(通常の車両であれば4年)内に財産処分を行う場合、埼玉県電気自動車等導入費補助金交付要綱第18条各項の規定に基づき、財産処分の申請手続きと、補助金の一部に相当する金額の納付(返還)が必要になります。
返金額の算定方法は国と同様で、「補助金額×残存期間/財産処分制限期間」です。
(例)275,000円の補助を受けた車両を初度登録から20か月後に処分する場合は、275,000円×(28か月/48か月)=160,416円
該当する車両の財産処分(売却・下取り・抹消・リース解約等)を行う方は、事前に以下の承認申請書様式に記入の上、下記アドレスまでご提出ください。承認後に、処分等の完了を証する書類の写しを別途提出いただき、返金額の算定・振込用紙の郵送を行います。
※処分等の完了を証する書類の例
売却の場合:「売買契約書」、下取りの場合:「ディーラー等への名義変更後の車検証」、事故等で抹消の場合:「抹消の証明書」、リース解約の場合:「リースの解約書類」
車両以外の設備(外部給電器・V2H充放電設備)の処分を行う場合やその他の相談がある場合は、下記お問い合わせ窓口まで電話・メールにてご相談ください。
大気環境課 総務・自動車対策担当
a3050-07@pref.saitama.lg.jp