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掲載日:2026年1月9日

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埼玉県電気自動車等導入費補助金事業

自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)、V2H充放電設備、外部給電器を導入する方に対し、補助を行うものです。

令和7年度補助金事業

令和7年12月15日(月曜日)に「令和7年度補助金」の交付申請の受付を終了しました。
実績報告等については
こちらのページをご参照ください。

「令和8年度補助金」の実施については、現時点で未定です。
補助金の実施の有無は、3月末にこのページにてご案内予定です。

【注意事項】
国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、事前に交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
交付決定よりも前に着手※した場合、補助金交付の対象外となります。

※  着手について
 電気自動車等は「車両の登録」「引渡」「代金支払完了」のいずれか 1つでも実施した場合に該当します。
 V2H充放電設備は申請者が「発注」した場合に該当します。
 外部給電器は申請者が「発注」した場合に該当します。

過去に補助を受けた車両等の財産処分(売却・下取り・抹消・リース解約等)を行う場合

令和4年度から令和7年度において本補助金により購入した車両等について、処分制限期間(通常の車両であれば4年)内に財産処分を行う場合、埼玉県電気自動車等導入費補助金交付要綱第18条各項の規定に基づき、財産処分の申請手続きと、補助金の一部に相当する金額の納付(返還)が必要になります。

返金額の算定方法は国と同様で、「補助金額×残存期間/財産処分制限期間」です。
(例)275,000円の補助を受けた車両を初度登録から20か月後に処分する場合は、275,000円×(28か月/48か月)=160,416円

該当する車両の財産処分(売却・下取り・抹消・リース解約等)を行う方は、事前に以下の承認申請書様式に記入の上、下記アドレスまでご提出ください。承認後、処分等の完了を証する書類の写しを別途提出いただき、返金額の算定・振込用紙の郵送を行います。

要綱について
様式(個人・個人事業主の車両用)
様式(法人・リースの車両用)

車両以外の設備(外部給電器・V2H充放電設備)の処分を行う場合やその他の相談がある場合は、下記お問い合わせ窓口まで電話・メールにてご相談ください。

送付先

大気環境課 総務・自動車対策担当
a3050-07@pref.saitama.lg.jp

お問い合わせ

環境部 大気環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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