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掲載日:2025年5月13日

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令和7年度 埼玉県電気自動車等導入費補助金事業

注意事項

・国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、事前交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
交付決定よりも前に着手※した場合、補助金は支給できません。


※  着手について
電気自動車等は「車両の登録」「引渡」「代金支払完了」のいずれか 1つでも実施した場合に該当します。

V2H充放電設備は申請者が「発注」した場合に該当します。
外部給電器は申請者が「発注」した場合に該当します。

お知らせ

令和7年5月13日

令和7年5月26日(月曜日)から令和7年度補助金申請受付を開始する予定です。
令和6年度と事務局の運営者が変わっています。電子申請システム、住所、電話番号が変わりますので、申請やお問合せの際にはご注意ください。

 1 補助金の交付までの流れ

(1)電気自動車等

電動車フロー図
※「交付申請」から「交付決定」まで最大で2か月程度かかります。
※「実績報告」から「交付確定」・「入金」まで最大で4か月程度かかります。
※交付決定・交付確定の通知は、申請フォームに入力されたメールアドレス宛てに送付します。(郵送申請の場合は記載された住所宛てに郵送します。)
※交付申請は令和7年12月15日までに、実績報告は令和8年3月9日までに行ってください。
※交付決定前に「車両の登録」「引渡」「代金支払完了」のいずれかを実施した場合、補助金は支給できません。

(2)V2H充放電設備

V2Hフロー図
※「交付申請」から「交付決定」まで最大で2か月程度かかります。
※「実績報告」から「交付確定」・「入金」まで最大で4か月程度かかります。
※交付決定・交付確定の通知は、申請フォームに入力されたメールアドレス宛てに送付します。(郵送申請の場合は記載された住所宛てに郵送します。)
※交付申請は令和7年12月15日までに、実績報告は令和8年3月9日までに行ってください。
※交付決定前に「発注」した場合、補助金は支給できません。

(3) 外部給電器

外部給電器フロー図
※「交付申請」から「交付決定」まで最大で2か月程度かかります。
※「実績報告」から「交付確定」・「入金」まで最大で4か月程度かかります。
※交付決定・交付確定の通知は、申請フォームに入力されたメールアドレス宛てに送付します。(郵送申請の場合は記載された住所宛てに郵送します。)
※交付申請は令和7年12月15日までに、実績報告は令和8年3月9日までに行ってください。
※交付決定前に「発注」した場合、補助金は支給できません。

 2 補助要件等

(1)電気自動車等

補助対象車両

  • 補助対象となる電気自動車等は、国が実施するCEV補助金の交付の対象であり、かつ「外部給電機能」※を有する電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)です。

    ※「外部給電器機能」とは、外部給電器・V2H充給電設備を経由して車から外部へ給電できる機能。または、車載コンセント(AC100V/1500W)から電力を取り出せる機能。

補助対象者

  1. 個人(県内に在住する個人)
  2. 個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
  3. 法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
  4. リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。)

要件

次の要件を全て満たすこと。

  1. 申請者は車両の購入者であり、自動車検査証に記載される所有者及び使用者となる者であること。
    (ただし、所有権留保条項付売買契約の場合は自動車販売業者又はローン会社等が所有者となる。また、リースの場合は、リース事業者が所有者、貸与先が使用者となる。)
  2. 交付決定後に初度登録される車両であること。
  3. 自動車検査証の燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」であること。
  4. 自動車検査証の使用の本拠の位置が埼玉県内であり、住民票・現在事項又は履歴事項証明書の住所(リースの場合は貸与先の住所)と同じであること。
    (法人で現在事項又は履歴事項証明書に使用の本拠の位置とする事務所等の記載がない場合は、事業所等の所在地を証する書類が必要。)
  5. 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。
  6. 自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両でないこと。また、補助対象の電気自動車等の製造者が自ら使用する車両でないこと。

補助金の交付額

対象車 補助金の額(千円未満は切捨て)

【EV】電気自動車(普通自動車)

CEV補助金の補助金額の3分の1又は25万円のいずれか小さい額

太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合は、
CEV補助金の補助金額の2分の1又は40万円のいずれか小さい額

【軽EV】電気自動車(小型・軽自動車)

【PHV】プラグインハイブリッド自動車

CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額

太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合は、
CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額

※太陽光発電設備、V2H充放電設備を新たに設置する場合も含む。
また、V2H充放電設備及び太陽光発電設備の設置場所が住民票(現在事項又は履歴事項証明書)の住所と同じであること。

(2)V2H充放電設備

V2H充放電設備は、電気自動車等への充電に加え、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を住宅等へ供給することができる設備です。

補助対象 

補助対象者

県内に在住する個人で、電気自動車等及び太陽光発電設備の両方を保有している者(新たに保有する者を含む)

要件

次の要件を全て満たすこと。

  1. 申請者はV2H充放電設備の所有者となる者であること。
  2. 交付決定後に発注されたV2H充放電設備(中古品を除く)であること。
  3. V2H充放電設備の設置予定場所及び太陽光発電設備の設置(予定を含む)場所が住民票の住所と同じであること。
    (転居後の住居にV2H充放電設備を導入する場合は、転居後の住民票を取得してから交付申請をすること。)
  4. 所有又は使用する権利を有する(予定も含む)電気自動車等が次の要件に全て適合すること。
  • 電気自動車等の自動車検査証に記載される所有者(予定を含む)がV2H充放電設備の所有者と一致すること。
    (ただし、車両が所有権留保条項付売買契約の場合又はリースの場合は使用者と一致すること。)
  • CEV補助金の交付の対象(過去に対象であった場合を含む)となる車両であって、V2H充放電設備を経由して住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を備えていること。
  • 自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。
  • 使用の本拠の位置がV2H充放電設備の設置場所と同じであること。

5.補助対象設備を導入する住宅に設置(予定を含む)された太陽光発電設備及び申請者が所有又は使用する権利を有する(予定を含む)電気自動車等と一体的に使用するものであること。

補助金の交付額 

  補助金の額
V2H充放電設備

15万円(定額)

 (3)外部給電器

外部給電器は、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を家電などの電気機器へ供給することができる機器(V2H充放電設備は除く。)です。

 補助対象

補助対象者

  1. 法人(県内に事務所又は事業所を有する法人) 
  2. 個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)

要件 

次の要件を全て満たすこと。

  1. 申請者は補助対象の外部給電器の所有者となる者であること。
  2. 交付決定後に発注された外部給電器(中古品を除く)であること。
  3. 所有又は使用する権利を有する(予定も含む)電気自動車等が次の要件に全て適合すること。
  • 電気自動車等の自動車検査証に記載される所有者(予定を含む)が外部給電器の所有者と一致すること。
    (ただし、車両が所有権留保条項付売買契約の場合又はリースの場合は使用者と一致すること。)
  • CEV補助金の交付の対象(過去に対象であった場合を含む)となる車両であって、外部給電器を経由して外部への給電機能を備えていること。
  • 自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。
  • 使用の本拠の位置が現在事項又は履歴事項証明書の住所と同じであること。なお、現在事項又は履歴事項証明書に使用の本拠の位置とする事務所等の記載がない場合は、事業所等の所在地を証する書類が必要。

補助金の交付額

  補助金の額(千円未満は切捨て)
外部給電器

CEV補助金の補助金額の2分の1又は25万円のいずれか小さい額

 3 交付申請

申請方法

補助金の交付申請は以下のページから、電子申請システムで実施いただくようお願いします。

電子申請

※システムを利用できない方は郵送による申請をご利用ください。(ページ準備中)

申請受付期間

・交付申請は令和7年12月15日(月曜日)まで受け付けます。

 4 要綱・要領

 5 よくある質問

補助金申請に関する質問

質問 回答
燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド車、電動バイクは補助の対象になりますか? 対象ではありません。
中古車は補助の対象になりますか?

対象ではありません。

国や他の自治体が実施する支援金等との併用はできますか? 県の補助金は併用可としています。
国や他の自治体における取扱いはそれぞれの担当窓口にお問い合わせください。
予算の上限に達するなど、申請を受け付けなくなった場合、周知はされますか? 本ホームページで周知します。
交付決定通知書の通知方法を教えてください。 電子申請システムで申請した場合は、申請のメールアドレス宛に送付します。
郵送で申請した場合は、申請の住所宛に郵送します。
新築物件(または転居予定先)にV2Hを導入する予定です。
交付申請は可能ですか?
V2Hの見積書に記載の設置予定場所と住民票の住所が一致する必要があるので、転居前に申請することはできません。転居後に住民票を取得し、交付申請をしなければなりません。

(リース事業者)

交付申請及び実績報告の申請者は誰が行いますか?

リース事業者が交付申請及び実績報告を行ってください。国が実施するCEV補助金とは異なっていますのでお気を付けください。

(リース事業者)

交付申請の時点では、補助金を反映していない金額でリース契約しています。交付決定後以降に、変更契約して補助金を反映する場合、どのような手続きが必要ですか?

交付申請の際は算定根拠明細書(様式第1号別紙1)に反映後の金額を記載し、反映前の契約書を添付してください。

実績報告に反映後の契約書を添付してください。

電子申請システムで申請しましたが、入力を間違えました。修正方法を教えてください。 事務局にご連絡ください。

6 令和7年度補助金のお問合せ先について

準備中です。

お問い合わせ

環境部 大気環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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