ページ番号:5087

掲載日:2024年9月17日

ここから本文です。

自動車地球温暖化対策

埼玉県地球温暖化対策推進条例(自動車対策)とは

平成21年4月1日から埼玉県地球温暖化対策推進条例が施行されました。埼玉県では、自動車が排出する二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス削減のため、この条例に基づく様々な自動車対策を実施しています。

  1. 条例の概要
  2. 条例・施行規則
  3. 情報配信のお知らせ

1 条例(自動車対策)の概要

(1)県内で30台数以上の自動車を使用する事業者の地球温暖化対策(平成22年4月1日施行)

埼玉県内で30台以上自動車を使用する事業者は、自動車が排出する窒素酸化物、粒子状物質、二酸化炭素を削減するため「自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画」を作成します。

県内で30台未満の自動車を使用する事業者も、この計画制度に参加することができます。

また、計画提出事業者はエコドライブ推進者を選任します。

(2)大規模荷主・大規模集客施設・マイカー通勤者が多い事業者の地球温暖化対策(平成21年4月1日施行)

事業活動において、間接的に自動車排出CO2に影響をあたえる、大規模荷主や大規模集客施設、マイカー通勤者が多数の事業者において、自動車排出温室効果ガスの削減のための取組について、「自動車地球温暖化対策実施方針」を作成します。

(3)その他の地球温暖化対策

  • 自動車販売業者は、新車販売時にその車のCO2排出量やエコドライブ方法について購入者に説明します。
  • 自動車の使用者は次のことに努めます。
  • (ア)公共交通機関や自転車の利用
  • (イ)自動車の使用抑制
  • (ウ)燃費が良い自動車の選択
  • (エ)エコドライブの実施

(4)雑則

報告徴収、立入検査、勧告、勧告に従わない場合の公表等について規定しています。

2 条例・施行規則

3 情報配信のお知らせ

提出された報告書の公表、説明会・講習会の開催、ホームページの更新など、自動車地球温暖化対策に関する情報をメールにて配信します。御希望のかたはメールで申し込みください。その際、タイトルに「情報メール配信希望」とし、本文に必要事項(事業者名、担当者名、メールアドレス)を記載してください。

情報配信の申込み→mail:a3050-04@pref.saitama.lg.jp

4  資料

埼玉県の地球温暖化対策<自動車対策の概要>(PDF:1,491KB)

お問い合わせ

環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?