トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 大気環境 > フロンの適正管理・回収等 > フロン排出抑制法について > 第一種フロン類充填回収業者登録・更新に係る手数料納付及び電子申請について
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掲載日:2024年1月25日
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第一種フロン類充填回収業登録・更新申請を行うには、申請手数料(新規申請5,500円、更新申請4,000円)を納付する必要があります。
埼玉県では、令和5年10月から、埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)をご利用いただいている手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。
また、令和5年12月末日をもって収入証紙の販売を終了しました(利用は令和6年3月末日まで可能です)。
収納方法の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
第一種フロン類充填回収業者登録・更新申請の手続については、以下の方法があります。
それぞれの手続方法の説明は各リンクをご参照ください。
申請手続及び手数料の納付を、電子申請により行うことができます。
電子収納の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
収入証紙の廃止に伴いキャッシュレス決済を開始します(別ウィンドウで開きます)
(1)登録申請手続案内・記入例(PDF:964KB)
(2)登録申請書(PDF:216KB)(ワード:32KB)
窓口に来所する場合は、電話により事前予約してください。
必要書類及び手続案内については、以下のとおりです。
(1)登録申請手続案内・記入例(PDF:964KB)
(2)登録申請書(PDF:216KB)(ワード:32KB)
※令和5年12月31日で埼玉県収入証紙の販売が終了し、令和6年4月1日からは埼玉県収入証紙が使用できなくなります。
事前に以下のリンクをご参照の上、利用可能な手数料納付手段を用意して来所ください。
収入証紙の廃止に伴いキャッシュレス決済を開始します(別ウィンドウで開きます)
令和6年3月31日までは、申請に必要な書類及び埼玉県収入証紙を郵送いただくことにより申請を行うことができます。
必要書類及び手続案内については、以下のとおりです。
(1)登録申請手続案内・記入例(PDF:964KB)
(2)登録申請書(PDF:216KB)(ワード:32KB)
申請書提出先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県環境部大気環境課
※令和5年12月31日で埼玉県収入証紙の販売は終了しました。
収入証紙を購入済みの方以外は、電子申請または窓口来所により手数料を納付する必要があります。
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